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労務管理

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未成年者の扶養について

著者 あまっち さん

最終更新日:2010年08月30日 14:44

こんにちは。いつもお世話になっております。

今回お尋ねしたいのは、未成年者が退職して社会保険の資格を喪失した場合についてです。
今年の収入が60万円あまりで、しばらく再就職の予定がない場合、もう一度お父さんの健康保険扶養に入ることは可能でしょうか。ちなみにお父さんは市役所にお勤めの公務員です。

よろしくお願いいたします。

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Re: 未成年者の扶養について

著者よつばさん

2010年08月30日 23:02

公務員なら、共済組合でしょうから、お父さんの加入する共済組合の要件を確認してもらってください。
ちなみにこれは、東京都職員共済組合のページです。
http://www.kyosai.metro.tokyo.jp/outline/fuyou.html

なお「今年の年収が60万円あまり」というのは、1/1~退職までの年収という意味と思いますが、1/1~12/31で年収を区切るのは税務の場合です。
健康保険扶養を考えるときは、異動があった時点から、将来に向かって見込まれる恒常的な収入で考えます。退職して再就職するまでの期間は無収入と思われますから、扶養に入れるのではないでしょうか?
(ただし、失業給付を受ける場合、給付日額3,612円以上だと受給期間扶養に入れません。)

Re: 未成年者の扶養について

著者あまっちさん

2010年08月31日 11:55

よつばさん、早速のご回答ありがとうございます。

本人に朝イチでその旨伝えたところ、すぐお父さんに確認してもらい、扶養に入れることになったそうです。

よかったです、どうもありがとうございました!


> 公務員なら、共済組合でしょうから、お父さんの加入する共済組合の要件を確認してもらってください。
> ちなみにこれは、東京都職員共済組合のページです。
> http://www.kyosai.metro.tokyo.jp/outline/fuyou.html
>
> なお「今年の年収が60万円あまり」というのは、1/1~退職までの年収という意味と思いますが、1/1~12/31で年収を区切るのは税務の場合です。
> 健康保険扶養を考えるときは、異動があった時点から、将来に向かって見込まれる恒常的な収入で考えます。退職して再就職するまでの期間は無収入と思われますから、扶養に入れるのではないでしょうか?
> (ただし、失業給付を受ける場合、給付日額3,612円以上だと受給期間扶養に入れません。)

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