相談の広場
弊社では、時間外手当、家族手当、住宅手当等、各支給項目ごとに10円単位とし、10円未満の端数が生じた場合は四捨五入としています。先日社員から、10円単位の四捨五入・5円未満の切り捨ては違法ではとの指摘がありました。弊社では、現金支給時の名残で10円単位としているようですが、本当に違法となるのでしょうか。すみませんが、教えて頂きたいです。
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時間外手当の端数処理に関しては
・1ヶ月の時間外労働(含、休日労働、深夜労働)の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げる。
・1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数がある場合、1円未満を四捨五入する。
・1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、1円未満を四捨五入する。
というのが行政解釈で認められる運用範囲です。
この、認められる運用範囲で計算した場合と、実際の業務で支払った金額とを比較して、
実際の業務で支払った金額が低い場合、その部分について、違法となります。
提案ですが
10円単位の四捨五入ではなく、10円未満を切り上げ処理にされてはいかがでしょうか。
これなら合法なので社会的に問題ないし、従業員に有利だし、金額は小さいから経営上の問題もほとんどありません。
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