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労務管理

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賃金の端数処理

著者 まむそーむ さん

最終更新日:2010年09月01日 17:45

弊社では、時間外手当、家族手当住宅手当等、各支給項目ごとに10円単位とし、10円未満の端数が生じた場合は四捨五入としています。先日社員から、10円単位の四捨五入・5円未満の切り捨ては違法ではとの指摘がありました。弊社では、現金支給時の名残で10円単位としているようですが、本当に違法となるのでしょうか。すみませんが、教えて頂きたいです。

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違法です

著者ひであき33さん

2010年09月02日 03:35

時間外手当の端数処理に関しては

・1ヶ月の時間外労働(含、休日労働深夜労働)の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げる。
・1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に1円未満の端数がある場合、1円未満を四捨五入する。
・1ヶ月における時間外労働休日労働深夜労働の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、1円未満を四捨五入する。

というのが行政解釈で認められる運用範囲です。

この、認められる運用範囲で計算した場合と、実際の業務で支払った金額とを比較して、
実際の業務で支払った金額が低い場合、その部分について、違法となります。


提案ですが
10円単位の四捨五入ではなく、10円未満を切り上げ処理にされてはいかがでしょうか。
これなら合法なので社会的に問題ないし、従業員に有利だし、金額は小さいから経営上の問題もほとんどありません。

Re: 違法です

著者まむそーむさん

2010年09月02日 08:33

やはり違法なのですね。
提案頂いた切り上げ処理、検討してみます。

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