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労務管理

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期間を定めた雇用契約と試用期間の考え方

著者 ossao さん

最終更新日:2010年09月06日 20:12

いつもお世話になっております。
このたび弊社に中国人の学生アルバイターの男性が入社しました。
弊社では雇用契約を結ぶ際、基本的には期間を定めてはいない(つまり継続雇用が基本)のですが、彼から雇用期間を明記してほしい(6ヶ月間かあるいは6ヶ月以上)との要望がありました。

<理由(彼曰く)>-----------------------------------
彼が現在通っている学校が彼の代わりに就学ビザの更新手続きを行うが、その学校側から雇用期間を明記した雇用契約書のコピーを要求されている。
-----------------------------------------------------

ここで気になったことがあります。
雇用期間を定めるとなると民法628条が適用になるかと思うのですが、その場合、「入社直後から14日後までの試用期間中は事前予告なしの解雇が可能」が適用外となってしまうのでしょうか・・・?

全く通用しないかどうかを実務をやらせることなく入社面接だけで決めることは非常に困難なので、雇用期間を定めていたとしてもやはり14日間の事前予告なしの解雇が可能であってほしいのですが・・・。

ご指南の程よろしくお願いいたします。

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Re: 期間を定めた雇用契約と試用期間の考え方

著者プロを目指す卵さん

2010年09月06日 21:38

ossaoさんへ



> いつもお世話になっております。
> このたび弊社に中国人の学生アルバイターの男性が入社しました。
> 弊社では雇用契約を結ぶ際、基本的には期間を定めてはいない(つまり継続雇用が基本)のですが、彼から雇用期間を明記してほしい(6ヶ月間かあるいは6ヶ月以上)との要望がありました。
>
> <理由(彼曰く)>-----------------------------------
> 彼が現在通っている学校が彼の代わりに就学ビザの更新手続きを行うが、その学校側から雇用期間を明記した雇用契約書のコピーを要求されている。
> -----------------------------------------------------
>
> ここで気になったことがあります。
> 雇用期間を定めるとなると民法628条が適用になるかと思うのですが、その場合、「入社直後から14日後までの試用期間中は事前予告なしの解雇が可能」が適用外となってしまうのでしょうか・・・?
>
> 全く通用しないかどうかを実務をやらせることなく入社面接だけで決めることは非常に困難なので、雇用期間を定めていたとしてもやはり14日間の事前予告なしの解雇が可能であってほしいのですが・・・。
>
> ご指南の程よろしくお願いいたします。



労働基準法上、試用開始後14日以内であれば予告することなく即時に解雇することができますが、試用開始後14日を超えて引き続き使用するに至った場合は、30日前の予告または予告手当の支払が必要になります。

余談ですが、就学ビザでの就労には労働時間に制限がありますから注意してください。

Re: 期間を定めた雇用契約と試用期間の考え方

著者ossaoさん

2010年09月07日 15:07

プロを目指す卵様

このたびはお世話になります。
ご指南いただきましてありがとうございました。
雇用期間の明記の有無かかわらず試用開始14日以内の予告なし解雇は可能ということで安心しました。
14日間のうちにしっかり見極めて判断いたします。


>
>
>
> 労働基準法上、試用開始後14日以内であれば予告することなく即時に解雇することができますが、試用開始後14日を超えて引き続き使用するに至った場合は、30日前の予告または予告手当の支払が必要になります。
>
> 余談ですが、就学ビザでの就労には労働時間に制限がありますから注意してください。

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