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労務管理

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36協定 時間外労働のカウント

著者 よよぎ さん

最終更新日:2010年09月07日 16:14

当社において、36協定は1日8時間まで、1ヶ月45時間まで、1年360時間までと時間外労働の制限を決めています。

9:00~18:00(休憩12:00~13:00)まで、通常通り勤務し、引き続き、翌日3:00(27:00)まで超過勤務をした場合、次のどちらの勤務整理が正しいのでしょうか。

①18:00~27:00ということで当日分が9時間の時間外労働となる。
②当日分の時間外労働は18:00~24:00で6時間、翌日分が
24:00~27:00で3時間というように暦日単位でカウントする。

①であれば、8時間までという36協定違反となりますので、残業を26:00までに制限しなければなりません。

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Re: 36協定 時間外労働のカウント

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年09月07日 17:26

①の方が正しいです。
継続勤務が二歴日にわたる場合には、たとえ歴日を異にする場合でも一勤務として取り扱います。

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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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