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労務管理

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整理解雇による有休買取について

著者 sne さん

最終更新日:2010年09月07日 18:06

廃業による整理解雇について準備をすすめておりますが、有給休暇の買取についてご教示ください。
社員に対しては解雇日の2ヶ月前までに通知する予定です。その為在職中に次の就職先が見つかった社員は期日を待たず退社することは容易に想像できます。
しかし使用者の勝手とは理解しておりますが、取引先との契約上、弊社としても期日までできる限りの人員を確保しておきたいと考えております。
期日まで勤めてくれることを条件に慰労金などのインセンティブは考えておりますが、退職時に残存有休をいっせいに使用されると人員がまったく確保できないことになってしまいますので、併せて「有休の買取」も検討しております。

社員が「買取」に同意してくれた後になって、「次の就職先が決まったので期日以前に退社し残りの年休を消化したい」といったことがおきないように、同意してくれた社員にはなんらかの同意書にサインをもらいたいと考えておりますが、同意書の効力や違法性はいかがなものでしょうか?

内容は以下のようにしたいと考えております。
「①慰労金○○○円を支給する。②残存年休を 一日辺り○○○円×日数分 として買取りする。 ①②の条件として期日まで指定の勤務表に従って出勤する。同意書にサインした後になって、期日以前で退職する旨を申し出る場合は残存年休を放棄する」

よろしくご教示くださいませ。

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Re: 整理解雇による有休買取について

著者いつかいりさん

2010年09月07日 22:18

廃業であれ整理解雇するにあたり、年休買い取り、行使抑止は不法です。

雇用関係がある以上、出勤義務があるのですから、今回のケースで同時に年休行使に対してあがなう措置はいっさいないと思ってください。最低人員を確保するための時季変更権しかないです。

ただし微妙な見解ですが、雇用関係が継続している限り、2重就職は契約違反、新しい就職日は解雇日以降に調整すべきものですから、判明次第即時解雇してください。そこに退職金のペナルティーがあることを前もって知らしめ、そういった形で抑止するしかないと思われます。もちろんペナは規則に明記されていることが前提です。

そうすると解雇日以前に自主退職していくでしょうが、そこは規定の日数前に申し出がないかぎりにおいて、損害請求できます。

全般的にみわたしても妙手がうかびません。

ご参考

著者ひであき33さん

2010年09月07日 22:37

廃業ではないのですが、退職予定社員の有休買取について
監督署に質問したことがあります。

そのときの監督署見解

退職により消滅した有休日数について、その分として
上乗せ退職金をするのは、問題ない。

・ただし、そのことを、あらかじめ文書で約束をするのは、有休行使の抑制行動とみなされるので、監督署としては是正の勧告をしなければならなくなる。



要するに、退職しちゃった人に、こっそりと金品をあげるのは黙認するけど、
ルール化(文書化)すると、その瞬間に、監督署の取締り行為の対象になる、ということのようです。

このときは労働組合も会社もお互いに乗り気だっただけに
念のために聞いてみた監督署からの返答に、しょんぼりでした。



結論としては、面倒でも、個別に口約束していくしかないようです。

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