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労務管理

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専門業務型裁量労働制の労働時間把握について

著者 ガスパール0909 さん

最終更新日:2010年09月09日 11:49

専門業務型裁量労働制の導入を考えております。

導入にあたり、対象者の労働時間をどのように把握すれば良いのか悩んでおります。

労務安全情報センターの導入上の注意点によると、「深夜及び休日を除く通常時間帯の勤務に関しては、所在証明(いかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったかを客観的に証明できる)程度の労働時間把握でよいとされています・・・・」とありますが、これはどのような管理方法なら「客観的に証明できる」と言えるのか、ご教示頂けますと幸いです。

また、既にこの制度を導入されている方で、御社での対象者の勤怠管理方法について教えて頂けませんでしょうか。

余談ですが、弊社ではみなし残業代として一定金額を毎月支給しています。

以上、宜しくお願い致します。

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