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労務管理

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高年齢労働者分の定義

著者 あにぃ さん

最終更新日:2006年05月13日 11:14

お世話になります。今度は雇用保険の「高年齢労働者分」について教えてください。以前から当社の社員として勤務している者がいた場合、「雇用保険被保険者のうち任意加入による高年齢継続被保険者被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用される者)に該当すると思いますが、この場合は「高年齢労働者分」に金額を算出する必要はないのでしょうか?現在昭和16年11月生まれの者が在籍しており、来年には該当するのでご教授頂けたらと思います。宜しくお願いいたします。

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Re: 高年齢労働者分の定義

著者ばびぃさん

2006年05月30日 13:49

たしか、
免除対象高年齢労働者 (4月1日現在満64歳 以上の労働者)がいるときに該当して、
計算方法は、
賃金総額×労災保険率)+(賃金総額 一免除対象高年齢労働者賃金総額)×雇用保険
負担割合は、
労災保険分は事業主が全額負担
雇用保険分は失業給付分は事業主と被保険者の折 半負担で、雇用保険三事業 分は事業主が全額負担
となりますね。

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