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労務管理

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社員の出張について

著者 新人会社員 さん

最終更新日:2010年09月10日 09:10

残暑厳しい中お仕事お疲れ様です。

首記の件について、質問させて下さい。

社員は出張申請の承認を受けなければ出張は出来ない
のでしょうか?
もし、未承認出張中に事故などに遭遇した場合、
労災の適用にはなるのでしょうか。

社内のルールとしては
出張命令が出る ⇒ ②出張申請に承認をもらう ⇒
③出張後報告・精算書提出する
が一般的な社内ルールです。

但し
①急な出張
②一定期間(約2ヶ月)日帰りの出張を繰り返す。
※期間内場合によっては社内業務の日もあり。
その際は都度出張申請を行わなくてはならないの
でしょうか?(特に②などについて)

労災の絡みと出張申請の関連性がいまいち不明瞭な為
ご教授下さい。

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Re: 社員の出張について

新人会社員さん こんにちは

本来、出張に関する定義は、就業規則下記条文での確認を求めています。
ただ、業種内容により条文内の先設定事項に適さないとしても、為す事が必要であると認めた場合には、上司等により口頭確認での命令実行となりでしょう。その際之出張旅費は、先払い等での科目で行うことも多々あります

就業規則>出張条文
第14 条(出 張)
業務の都合により必要がある場合は、出張を命ずることがある。社員は正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。


ご質問事項ですが、
≫①については
第19条(出張手続および仮払)
 出張をする場合はあらかじめ「出張予定表」を作成し、上長に提出しなければならない。そして、その承認を得たものに対して旅費の仮払をする。
第20条(出張報告および精算)
 出張の報告および旅費の精算は、出張報告書および出張旅費明細書を作成し、上長の決裁を経て、経理にて帰任後5日以内に精算しなければならない。

≫②については

第3条(出張の区分)
 出張は日帰り出張、宿泊出張および特別出張の3種類とし、その定義は以下の各号に定めるところとする。
 ①日帰り出張
  原則として勤務地より片道50kmを超す地域に出張し、宿泊を必要としない出張をいう。
 ②宿泊出張
  原則として勤務地より片道150km以上の地へ出張し、宿泊を必要とする出張をいう。

出張中の緊急病例、労災、事故等に関する指摘事項は下記条件での支給等求めています。
第14条(出張中の災害の取り扱い)
 出張中災害に遭い、または傷病のため滞在を必要とした場合は、治療および滞在に要した実費の全部または一部を支給する。

第15条(傷病者の家族の旅費の取り扱い)
 出張中傷病にかかり、滞在を必要とする者の家族が看護のため滞在地に旅行する場合は交通費、宿泊料の実費を支給することがある。

第16条(死亡者の遺族旅費の取り扱い)
 出張中死亡、あるいは独身寮入寮中の者が死亡した場合で遺族が死亡地に旅行する場合は前条を適用する。

昨今、国内外での社員の方の出張時の死亡事故等の報告もあり、それに関する労災事例、判例等もあります。
やはり、基本的には団体生命保険等の確認も求めておくことが必要でしょう。

Re: 社員の出張について

著者HOFさん

2010年09月10日 12:07

> 残暑厳しい中お仕事お疲れ様です。
>
> 首記の件について、質問させて下さい。
>
> 社員は出張申請の承認を受けなければ出張は出来ない
> のでしょうか?
> もし、未承認出張中に事故などに遭遇した場合、
> 労災の適用にはなるのでしょうか。
>
> 社内のルールとしては
> ①出張命令が出る ⇒ ②出張申請に承認をもらう ⇒
> ③出張後報告・精算書提出する
> が一般的な社内ルールです。
>
> 但し
> ①急な出張
> ②一定期間(約2ヶ月)日帰りの出張を繰り返す。
> ※期間内場合によっては社内業務の日もあり。
> その際は都度出張申請を行わなくてはならないの
> でしょうか?(特に②などについて)
>
> 労災の絡みと出張申請の関連性がいまいち不明瞭な為
> ご教授下さい。

ご質問の意図に反していたらすみません。
1、業務は、有形無形(暗黙の了解を含め)の業務指示のもとになされている。よって、業務中の社員の不利益は会社が補てんする。
2、業務状態の時間(日含む)、場所が基本と異なる(異なってもその状況で業務を行う必要があると判断した場合)場合は、労使双方の(業務指示とその受諾)認知をしておいた方が何かあった時に、(特に社員の)不利益になりません。
3、会社としても事務所(管理者の見えるところ)で仕事をしている場合と、そうでない(単独・同僚との出張や公用外出)場合はリスクが高くなります。
 a:その人に行かせるのか、b:他の人に行ってもらうのか、c:上司がいくのか、d:誰もいかないで済ませる方法は無いか、等の判断を「経費」「社員の負荷」「交通機関の事故リスク」を考え、担当社員より広い視点で、それでも行ってもらうのかどうかの結論を出します。

まあ、実際そこまで熟考している人は少ないと思いますが考え方はこんな感じです。

よって≪出張≫の事前承認が必要なわけになります。

担当者にしてみれば、「必要且つ必須な出張」かもしれませんが、管理者からみたら、「様々なリスクや出費をしてまで必要かどうか」ということになります。

手当が出る業務というのは「社員・会社双方にとって何らかのリスクが増える業務」と考えるとわかりやすいと思います。

評価のポイントとしても、
A:労使双方のリスクが増えても、結果を出す人
B:労使双方のリスクを徐々に減らしながら、結果を出す人
C:労使双方のリスクを最小限にして、結果を出す人
D:やりたいようにやらせてくれないと結果を出さない人

貴方ならだれを評価しますか?

Re: 社員の出張について

著者新人会社員さん

2010年09月10日 17:22

ご回答頂き有難うございます。

評価のポイントとしてはCを推したいのですが
まずはBを考えながらCに繋げていく方策しか
現状考えられないです。

また1点極論ではございますがご教授を
会社側(管理者含む)のリスクとして出張申請が必要で
あり、特になくても法令などには引っかからないと言う
事で宜しいでしょうか?



> > 残暑厳しい中お仕事お疲れ様です。
> >
> > 首記の件について、質問させて下さい。
> >
> > 社員は出張申請の承認を受けなければ出張は出来ない
> > のでしょうか?
> > もし、未承認出張中に事故などに遭遇した場合、
> > 労災の適用にはなるのでしょうか。
> >
> > 社内のルールとしては
> > ①出張命令が出る ⇒ ②出張申請に承認をもらう ⇒
> > ③出張後報告・精算書提出する
> > が一般的な社内ルールです。
> >
> > 但し
> > ①急な出張
> > ②一定期間(約2ヶ月)日帰りの出張を繰り返す。
> > ※期間内場合によっては社内業務の日もあり。
> > その際は都度出張申請を行わなくてはならないの
> > でしょうか?(特に②などについて)
> >
> > 労災の絡みと出張申請の関連性がいまいち不明瞭な為
> > ご教授下さい。
>
> ご質問の意図に反していたらすみません。
> 1、業務は、有形無形(暗黙の了解を含め)の業務指示のもとになされている。よって、業務中の社員の不利益は会社が補てんする。
> 2、業務状態の時間(日含む)、場所が基本と異なる(異なってもその状況で業務を行う必要があると判断した場合)場合は、労使双方の(業務指示とその受諾)認知をしておいた方が何かあった時に、(特に社員の)不利益になりません。
> 3、会社としても事務所(管理者の見えるところ)で仕事をしている場合と、そうでない(単独・同僚との出張や公用外出)場合はリスクが高くなります。
>  a:その人に行かせるのか、b:他の人に行ってもらうのか、c:上司がいくのか、d:誰もいかないで済ませる方法は無いか、等の判断を「経費」「社員の負荷」「交通機関の事故リスク」を考え、担当社員より広い視点で、それでも行ってもらうのかどうかの結論を出します。
>
> まあ、実際そこまで熟考している人は少ないと思いますが考え方はこんな感じです。
>
> よって≪出張≫の事前承認が必要なわけになります。
>
> 担当者にしてみれば、「必要且つ必須な出張」かもしれませんが、管理者からみたら、「様々なリスクや出費をしてまで必要かどうか」ということになります。
>
> 手当が出る業務というのは「社員・会社双方にとって何らかのリスクが増える業務」と考えるとわかりやすいと思います。
>
> 評価のポイントとしても、
> A:労使双方のリスクが増えても、結果を出す人
> B:労使双方のリスクを徐々に減らしながら、結果を出す人
> C:労使双方のリスクを最小限にして、結果を出す人
> D:やりたいようにやらせてくれないと結果を出さない人
>
> 貴方ならだれを評価しますか?

Re: 社員の出張について

著者新人会社員さん

2010年09月10日 17:31

ご回答頂き有難うございます。

また1点ご教授を
ご教授頂いた内容は、どちらかというと社内規定上必要
と見なされており法令などでは特に定まっていないの
でしょうか?


> 新人会社員さん こんにちは
>
> 本来、出張に関する定義は、就業規則下記条文での確認を求めています。
> ただ、業種内容により条文内の先設定事項に適さないとしても、為す事が必要であると認めた場合には、上司等により口頭確認での命令実行となりでしょう。その際之出張旅費は、先払い等での科目で行うことも多々あります
>
> 就業規則>出張条文
> 第14 条(出 張)
> 業務の都合により必要がある場合は、出張を命ずることがある。社員は正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。
>
>
> ご質問事項ですが、
> ≫①については
> 第19条(出張手続および仮払)
>  出張をする場合はあらかじめ「出張予定表」を作成し、上長に提出しなければならない。そして、その承認を得たものに対して旅費の仮払をする。
> 第20条(出張報告および精算)
>  出張の報告および旅費の精算は、出張報告書および出張旅費明細書を作成し、上長の決裁を経て、経理にて帰任後5日以内に精算しなければならない。
>
> ≫②については
>
> 第3条(出張の区分)
>  出張は日帰り出張、宿泊出張および特別出張の3種類とし、その定義は以下の各号に定めるところとする。
>  ①日帰り出張
>   原則として勤務地より片道50kmを超す地域に出張し、宿泊を必要としない出張をいう。
>  ②宿泊出張
>   原則として勤務地より片道150km以上の地へ出張し、宿泊を必要とする出張をいう。
>
> 出張中の緊急病例、労災、事故等に関する指摘事項は下記条件での支給等求めています。
> 第14条(出張中の災害の取り扱い)
>  出張中災害に遭い、または傷病のため滞在を必要とした場合は、治療および滞在に要した実費の全部または一部を支給する。
>
> 第15条(傷病者の家族の旅費の取り扱い)
>  出張中傷病にかかり、滞在を必要とする者の家族が看護のため滞在地に旅行する場合は交通費、宿泊料の実費を支給することがある。
>
> 第16条(死亡者の遺族旅費の取り扱い)
>  出張中死亡、あるいは独身寮入寮中の者が死亡した場合で遺族が死亡地に旅行する場合は前条を適用する。
>
> 昨今、国内外での社員の方の出張時の死亡事故等の報告もあり、それに関する労災事例、判例等もあります。
> やはり、基本的には団体生命保険等の確認も求めておくことが必要でしょう。

Re: 社員の出張について

著者HOFさん

2010年09月10日 19:03

> ご回答頂き有難うございます。
>
> 評価のポイントとしてはCを推したいのですが
> まずはBを考えながらCに繋げていく方策しか
> 現状考えられないです。
>
> また1点極論ではございますがご教授を
> 会社側(管理者含む)のリスクとして出張申請が必要で
> あり、特になくても法令などには引っかからないと言う
> 事で宜しいでしょうか?
>
返信ありがとうございます。

まず、貴社の規程や規則に事前承認が義務付けられているかどうかです。義務付けられていないならば、いい加減な会社(失礼)と優秀な社員が奇跡的にあって問題が今までなかったということでしょうか?
会社のリスクだけでなく、社員のリスクでもあるはずですが、規定というのは双方のリスクを減らすためにあります。

さらに、事前(直前含む)の承認が無ければ会社(管理者)は、「無断欠勤」もしくは「業務指示違反」とすることができます。
その社員さんは、会社のためにと思い、出張されているわけですから暗黙の業務指示(命令)があった・なかったでもめますね。
(ここで言う承認は、貴社の決まった手続きを経たかどうかだけでなく、電話やメールなども含んだ、「管理者が知っていたかどうか」や、「指示(黙認含む)したか、止めたか」どうかの意味です)
法律は、業務指示下での問題を規定していますから、何の情報も無いままの出張は、黙認にもなりません。法律以前の「言った・言わない」「信じてない・そういう問題ではない」になるのではないでしょうか?
監督義務を放棄する権限委譲は無いと思います。
精算などで追認しなければ、
勤務時間(日)に無断欠勤して勝手に旅行に行ったというだけです。


そして、事前承認無しの出張が貴社にて常習化しており会社も放置(出張精算など追認)している場合はさらに厄介です。「社会人としてどうなの?」という問題は残りますが、この場合は本人ではなく会社が何らかの管理監督問題になると思われます。
すみません法律しらなくて。
出張した本人は、「みんなやっている事で自分だけ処罰を受けるのはおかしい」と当然思いますし、そう主張されるでしょう、事故などが起きれば、会社が全ての責任を背負うことになると思います。追認しておいて、評価で差をつけることもできません。

労災の絡みと出張申請の関連性を明確にする説明の試み

著者ひであき33さん

2010年09月10日 21:39

労災と、出張と、出張申請の関係についてシンプルに整理してみます。


●労災と出張の関係

まず、出張は、会社の出張命令によって行われるものです。
なので、出張中の事故は労災になります。



●出張と出張申請の関係

出張は、会社の出張命令によって行われるものです。
出張命令のあり方についてはいろいろあります。

1「出張しなさい」と、出張が明示される出張。
2「出張したいんですけど」「いいですよ」と、出張申請と承認の関係で成立する出張
3会社未承認で出張しちゃったけど、会社が出張であると黙認することがわかっている、出張申請を出さない出張
4会社未承認で出張しちゃったけど、会社が出張であると承認してくれないないまま終わってしまった、出張申請を出さない出張

このうち、1、2、3は出張になります。
4は勤務時間中の無断外出になります。出張にはなりません。



●労災と出張申請の関係

1、2、3は出張中に事故した場合は労災の適用になります。
4は、出張とは認められませんから、労災の適用は受けられません。

ただし、3の場合には、労災申請をするときに、それが出張であったことを証明する証拠が必要になります。

Re: 社員の出張について

著者新人会社員さん

2010年09月10日 22:03

各位

色々とご教授を頂き有難うございます。

各位のご指導を参考に対応してみます。

有難うございました。

1~8
(8件中)

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