相談の広場
こんにちは。
当社は月給日給制を採用していますが、欠勤時の控除の元となる金額の計算方法について、果たして当社のやり方で良いのか自信が持てません。
アドバイスいただけると幸いです。
↓↓↓↓ 内容 ↓↓↓↓
割増賃金を支給する場合は、
(基本給+諸手当(家族手当等除く))/1ヶ月の平均所定労働時間
を元に計算しています。
欠勤控除をする場合には、
①数日の欠勤の場合
⇒基本給/1ヶ月の平均所定労働日数*不就労日数
としておりますが、
②欠勤が月15日以上、若しくは月途中退職や入社の場合
⇒(基本給+諸手当)/該当月の所定労働日数*不就労日数
としております。
当社は月によって所定労働日数が異なるため、②で1ヶ月の平均所定労働日数を使用すると、不就労日数の方が多くなり、控除額がおかしくなってしまう場合があるからですが、はたして平均所定労働日数を使用しないでいいものか自信がありません。
労基法施行規則も確認したのですが、19条で「平均」を使わないといけない、と言っているのは割増賃金に関することだけのように見受けられ、答えが分からない状態です。
ちなみに、上記の控除額がおかしくなる、という例を以下に記載致します。
例)
・1ヶ月の平均所定労働日数20日
・該当月の所定労働日数22日
・欠勤した日数21日
・基本給+諸手当=20万円
⇒1ヶ月の平均所定労働日数を使用した場合
20万円/20日*21日=21万円
※基本給+諸手当で20万円にも関わらずそれ以上の21万円
を控除することになるので×
⇒該当月の所定労働日数を使用した場合
20万円/22日*21日=約19.1万円
どなたかアドバイスいただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
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