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労務管理

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月給日給制の欠勤控除について

著者 miyacchi さん

最終更新日:2010年09月15日 18:56

こんにちは。

当社は月給日給制採用していますが、欠勤時の控除の元となる金額の計算方法について、果たして当社のやり方で良いのか自信が持てません。
アドバイスいただけると幸いです。

↓↓↓↓ 内容 ↓↓↓↓

割増賃金を支給する場合は、
基本給+諸手当(家族手当等除く))/1ヶ月の平均所定労働時間
を元に計算しています。

欠勤控除をする場合には、
①数日の欠勤の場合
 ⇒基本給/1ヶ月の平均所定労働日数*不就労日数
としておりますが、
②欠勤が月15日以上、若しくは月途中退職や入社の場合
 ⇒(基本給+諸手当)/該当月の所定労働日数*不就労日数
としております。

当社は月によって所定労働日数が異なるため、②で1ヶ月の平均所定労働日数を使用すると、不就労日数の方が多くなり、控除額がおかしくなってしまう場合があるからですが、はたして平均所定労働日数を使用しないでいいものか自信がありません。
労基法施行規則も確認したのですが、19条で「平均」を使わないといけない、と言っているのは割増賃金に関することだけのように見受けられ、答えが分からない状態です。

ちなみに、上記の控除額がおかしくなる、という例を以下に記載致します。

例)
・1ヶ月の平均所定労働日数20日
・該当月の所定労働日数22日
・欠勤した日数21日
基本給+諸手当=20万円

⇒1ヶ月の平均所定労働日数を使用した場合
  20万円/20日*21日=21万円
  ※基本給+諸手当で20万円にも関わらずそれ以上の21万円
   を控除することになるので×

⇒該当月の所定労働日数を使用した場合
  20万円/22日*21日=約19.1万円


どなたかアドバイスいただけますでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 月給日給制の欠勤控除について

著者ひであき33さん

2010年09月15日 21:16

欠勤日数が少ない場合は従来どおりとして
欠勤日数が多い場合は就労日数分を支払う考え方で
調整すればいいです。

中間の場合がややこしいんですけど、
いくつかシミュレートして、矛盾しないように決めればいいでしょう。

逆転現象さえなければ中間地点での多少の損得はしょうがないです。
逆転現象というのは、たとえば12日休んだ人のほうが11日休んだ人のほうより給料が多くなってしまうような現象のことです。


ルールが確定したら、就業規則(または賃金規程)に記載しておくことが必要です。

Re: 月給日給制の欠勤控除について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月15日 22:29

こんばんわ




確かに悩ましい問題ではあります。私の元勤務先では、該当月の所定労働日数を使っていました。理由は、計算の結果にmiyacchiさんも書かれておられるように、変な数字が出ないからです。該当月に全部欠勤すればきれいに支給額はゼロ、半分欠勤すれば、きれいに50%支給となるからです。矛盾点もあります。欠勤した月によって、1日当たりの金額が違ってくることです。このあたりのことは割り切るしかないと思います。何の統計だったか忘れましたが、所定労働日数を使うケースが多いと書かれていたのを覚えています。


以上、ご参考になったかどうか自信がありませんが。

ご返信ありがとうございます。

著者miyacchiさん

2010年09月21日 09:46

ひであき33様
プロを目指す卵様

ご返信いただきありがとうございます。
割増の計算をする際は平均所定労働日数を使用しないといけないですが、控除する場合は特にそういう決まりはないのですね。
安心致しました。

現在はひであき33様の方法をとっているのですが、ご指摘いただいている矛盾点を感じる時が稀にあり、できればプロを目指す卵様の方法で改訂を進められれば、と考えております。

とても参考になりました。
本当にありがとうございました。

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