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税務管理

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深夜勤務について

最終更新日:2010年09月21日 13:46

教えてください。

20:30~5:30(1:30~2:30休憩)が定時の勤務時間

管理職ではない社員が18:00~7:30まで勤務した場合

時給1,000円とし、1日分の考え方は下記の通りでよろしでしょうか?

8時間×1,000=8,000
4.5時間×1,250=5,625(時間外)
6時間×250=1,500(深夜手当

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Re: 深夜勤務について

著者ひであき33さん

2010年09月21日 18:55

OKです。

Re: 深夜勤務について

著者いつかいりさん

2010年09月21日 22:04

厳密には、18時開始ですので、深夜の3時が8時間超過した時点でそこから時間外労働となります。3時から5時までは、時間外の125%+深夜の25%、5時以降は、時間外労働。3時以前は深夜25%と計算します。結果は同じです。

18-22 1000
22-1.5 1250
2.5-3 1250
3-5 1500
5-7.5 1250

Re: 深夜勤務について

著者オレンジcubeさん

2010年09月22日 08:36

> 教えてください。
>
> 20:30~5:30(1:30~2:30休憩)が定時の勤務時間
>
> 管理職ではない社員が18:00~7:30まで勤務した場合
>
> 時給1,000円とし、1日分の考え方は下記の通りでよろしでしょうか?
>
> 8時間×1,000=8,000
> 4.5時間×1,250=5,625(時間外)
> 6時間×250=1,500(深夜手当

こんにちは。
直接の質問ではありませんが、たとえ管理職であっても深夜の時間帯の勤務については、割増賃金が発生しますので、注意して下さい。

また、健康診断についても半年に1回の割合で受診させる必要があります。

Re: 深夜勤務について

みなさん、教えていただきありがとうございました。

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