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税務管理

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住民税の人的控除に関して

著者 193 さん

最終更新日:2010年09月24日 16:55

いつも参考にさせて頂いております。先日も大変参考になるご回答を皆様ありがとうございました。

今回の質問は、住民税人的控除についてです。資料を読んでもなかなか理解できず、皆様のお力をお借りしたいと思いました。


住民税にも所得税同様の人的控除(控除額は所得税と異なる)があり、住民税の算出方法もなんとなく理解でき始めたのですが、下記のような場合どのようになるか分かりません。

弊社に勤める夫婦共働きの従業員がおります。ご主人は正社員、奥様はアルバイト扱いとなっており、お子さんが二人います。奥様は控除対象配偶者となっており、お子様も扶養に入っています。

奥様の方は103万未満で抑えていますが、地方税の98万の条件には引っかかってしまいそうです。

この場合、奥様もご主人とは別に地方税の納税義務が発生する事は分かるのですが、地方税上はご主人の地方税人的控除から、奥様の分33万は引くことが出来なくなってしまうのでしょうか?それともご主人の地方税人的控除配偶者控除は残ったままで奥様は自分の地方税を納付するようになるのでしょうか?



ご回答よろしくお願い申し上げます。

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Re: 住民税の人的控除に関して

著者プロを目指す卵さん

2010年09月24日 23:18

> 奥様の方は103万未満で抑えていますが、地方税の98万の条件には引っかかってしまいそうです。この場合、地方税上はご主人の地方税人的控除から、奥様の分33万は引くことが出来なくなってしまうのでしょうか?それともご主人の地方税人的控除配偶者控除は残ったままで奥様は自分の地方税を納付するようになるのでしょうか?>

地方税法上の控除対象配偶者の条件は、所得税法と同じです。従って、ご質問の奥さんの所得額が38万円以下ですから、ご主人の住民税計算上、33万円の配偶者控除の適用を受けられます。

Re: 住民税の人的控除に関して

著者193さん

2010年09月25日 16:26

> 地方税法上の控除対象配偶者の条件は、所得税法と同じです。従って、ご質問の奥さんの所得額が38万円以下ですから、ご主人の住民税計算上、33万円の配偶者控除の適用を受けられます。


ご返信遅くなり失礼致しました。分かりやすく説明頂き、ありがとうございます。質問のあった従業員も安心したようです。ありがとうございました。

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