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監査役辞任・選任について

著者 とある111 さん

最終更新日:2010年09月27日 15:15

いつも大変参考にさせていただいています。

今回は、監査役辞任について教えて下さい。
9月30日をもって監査役が辞任いたします。

そこで、新任の監査役登記についての手続きなのですが、
10月1日より就任としたい場合、
臨時株主総会議事録の作成について教えて下さい。

1つの臨時株主総会議事録
辞任(9月30日)と就任(10月1日)を記載したい場合、
どのような文面で臨時株主総会議事録を作成したらいいのでしょうか?
臨時株主総会議事録のサンプルを探してみたのですが、辞任日、就任日の記載があるものが見つからなかったので。
(多分、日付の記載がないと、臨時株主総会開催日が、辞任日、就任日になってしまいますよね)

もし、日付記載でOKな場合、
変更登記の申請は10月1日以降でいいのでしょうか?

検索力不足を痛感しておりますが、
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 監査役辞任・選任について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月27日 23:51

もしも、臨時株主総会の開催通知を多少遡って発することができるなら、つぎのようなことも可能かなと考えたのですが。



1.臨時株主総会を9月30日に開催する。

2.議事録には、「監査役A氏が本臨時株主総会の終結のときをもって辞任するので、その後任としてB氏を選任願いたい旨諮ったところ、出席株主の全員に異議なく承認された。」

とでもしますが。

登記株主総会後、遅滞なく行なえば全く問題無い筈です。
(むしろ、9月30日前に登記はしない方がいいと思います。9月30日前に急逝して辞任が成立しなくなることもあり得ますから。)

以上の例だと、監査役A・・9月30日辞任
         監査役B・・9月30日就任

となるかと思います。


以上、参考になるかどうか自信はありません。

Re: 監査役辞任・選任について

著者トライトンさん

2010年09月28日 09:45

監査役 A氏が本総会終結の時をもって辞任されるため、補欠として監査役B氏の選任を行いたい旨を述べた後、別添の参考書類記載の監査役候補者につき審議を求めたところ、出席株主議決権の過半数を有する株主がこれに賛成した。
 よって議長は、原案のとおり監査役としてA氏を選任のことに承認可決された旨を告げた。
 なお、A氏は就任を承諾する旨を述べた。」

上記は、B氏の任期を4年間ではなく、A氏の残りの任期とする場合で、かつ9/30に株主総会を開催する場合です。

もちろん、登記は選任前にはできません。

Re: 監査役辞任・選任について

著者司法書士坂本事務所さん (専門家)

2010年09月28日 12:05

まず、辞任について(A氏)
9月30日付の辞任届をもらいます。

10月1日付の臨時株主総会を開催し、後任の監査役(B氏)を選任します。
文面は、Aより辞任したい旨の届けがあり、その後任を選任する必要があり・・・

でいいかと。
一つの臨時株主総会でするとややこしくなりますので、シンプルな形がいいでしょう。

これで
9月30日監査役 A辞任
10月1日監査役 B就任

になります。

Re: 監査役辞任・選任について

著者とある111さん

2010年09月29日 17:56

みなさま
ありがとうございました。

明日、辞任用の株主総会
明後日、就任用の株主総会を行おうかと思います。

株主取締役同じで全員出社の予定なので。。。

これからもご相談させていただきますので
よろしくお願いいたします。

Re: 監査役辞任・選任について

著者トライトンさん

2010年09月30日 08:33

辞任用の株主総会の開催は必要ありません。辞任は株主総会の決議事項ではないからです。辞任届だけ出していただければOKです。
その辞任を受けて新しい監査役株主総会で選任するわけです。

先に書きましたが、新しい監査役の任期をどうするかも検討しておいてください。

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