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従業員からの残業代請求について

著者 へたれ社長 さん

最終更新日:2010年09月29日 06:58

削除されました

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Re: 従業員からの残業代請求について

へたれ社長さん 

ご質問の意図が良くわかりませんが、弁護士法では、第4条の司法修習生終了者か第5条以下の条件を為さないと弁護士とも思えないんですが。
これらに該当する有資格をもとれているのでしょうか?

 
弁護士法
(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)
(弁護士の資格)
第四条  司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。

(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)
第五条  法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

Re: 従業員からの残業代請求について

著者外資社員さん

2010年09月29日 15:49

こんにちは

内容を二つに分けて考えてみたら如何でしょうか。
つまり、非弁活動の問題と、残業代の支払い問題です。

前者に関しては、不明点が多いです。
すでに労使で話し合いがついたのか、係争中なのか、それ以前の話し合いなのかで状況が異なります。
話し合いの状況ならば、まずは企業内の私法:就業規則の問題であるから弁護士以外の人間が会社の立場で従業員と話し合うことは全く問題ありません。 もちろん、専門家が必要ならば弁護士でなく、会社の相談相手として社労士を使うのも出来るでしょう。
 すでに決裂となり調停や司法の判断となれば、確かに専門家が必要です。但し、それは専門家は会社との間で「業として」助言や相談を行うのであり、労働者との話し合いとは無関係です。もちろん、労働者側と弁護士が話し合っても良いのですが、それは会社の予算次第です。
すでに何らかの合意が出来ているならば、それに従って事務的に支払うだけですから、専門家が必要とも思えません。
 繰り返しますが、労使の話し合いや、支払いならば弁護士でない会社の人間が出ることは問題ありません。なぜならそれは「当事者間の話し合い」だからで、「第三者が業として行う」のではないからです。
同様な事例は、損保代理人の交渉にも言えて、これが問題にならないのは保険会社の人間は保険料を支払う「当事者だから」です。

残業代の問題については、書き込みからは何とも不明です。
もし専門家がいなければ労働問題を得意とする社労士の方が、高価な弁護士より良いかもしれません。

ご返信ありがとうございます

著者へたれ社長さん

2010年09月29日 22:58

質問の仕方が分かりにくく申し訳ございませんでした。
まず、顧問は弁護士および社会保険労務士になり得る資格を有しておりません。

今回は新たに契約する顧問が従業員残業代支払い交渉に当たる事が弁護士法72条に抵触するか?否か?ということをお尋ねしたかったのです。

本日、30分5000円の料金を払い、弁護士に相談してきました。結果から申しますと弊社のケースでは弁護士法72条に抵触する可能性が高いということです。
顧問にはひとまず従業員残業代の支払い交渉の専属として契約するつもりで、社員でも役員でもなく、非常勤の顧問であるため、「当事者と認めさせるのは無理があり、弁護士にしか認められていない紛争状態の代理交渉権を行使していることになる」という話でした。

おそらくこのままでは従業員から訴訟を起こされるのは確実で、その後弁護士に依頼するしかないのかなあと考えています。

ありがとうございました。

Re: ご返信ありがとうございます

著者外資社員さん

2010年09月30日 10:30

追加の記載有難うございます。

やっていることが「紛争状態の代理交渉権を行使」で、弁護士法への抵触の疑念が、専門家の結論なのですから、その可能性は高いのでしょうね。

最終的に判断するのは、会社代表である社長で、責任を負うのも同じですから、そのように判断されたのなら、その通りと思います。 

但し、どのような場合であれ、社長自身が当事者で無いことは有り得ないのだと思います。 裁判の場でさえ、原告も被告も、弁護士でなくとも自身で弁護を行うことが可能ですから。社長が社労士や社員のアドバイスを受けながら当事者として対応する分には、弁護士法72条に抵触することは無いと思います。
また、社長から権限の移譲され、会社の仕組みの中で業務を行うならば、それは当事者であるという解釈も可能と思います。もちろん、判断はケース・バイ・ケースですから、そのような解釈も可能だという意味です。



ご参考まで。

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