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代表取締役以外の取締役の改選について

著者 kdaido さん

最終更新日:2010年10月01日 17:23

代表取締役以外の取締役が全員退任し、他の者が選任された場合は、改めて代表取締役を選任する必要がありますでしょうか?

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Re: 代表取締役以外の取締役の改選について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年10月02日 10:30

互選の根っこがなくなったわけですから、あらためて選任決議すべきでしょう。

Re: 代表取締役以外の取締役の改選について

著者トラきちさん

2010年10月02日 10:39

kdaidoさん、こんにちは。

 取締役の退任および選任は任期途中であり、選任は臨時株主総会で行われると認識してお答えしますと、法的には必要はないと思います。

 ただし、現在の代表取締役を選定した取締役会の他のメンバーが全員いなくなり、まったく別のメンバーになるのですから、改めて信任を問うということは意義はないとも言い切れないでしょう。

 ただ、登記を行うためには代表取締役がいったん辞任し、同日新しい取締役による取締役会で選定のうえ就任登記となるのでしょうが、わざわざ手間隙かけてするまでもないような気がします。

 やろうと思えば取締役会解任決議を行うことも可能なのですから、取締役会の席上で、新メンバーに引き続き自分が代表取締役として務めることを報告されれば充分ではないでしょうか。

 以上、個人的な意見として申しあげます。

Re: 代表取締役以外の取締役の改選について

著者kdaidoさん

2010年10月03日 14:11

ご回答くださった皆さん、ありがとうございます。
べき論では、決議したほうがいいように思っておりましたが、登記上必要かどうかがどう調べてもわからず悩んでおりました。すっきりしました。

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