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労務管理

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社会保険料控除について

著者 しろうさたん さん

最終更新日:2010年10月07日 17:35

いつも参考にさせていただいております。

社会保険料の控除について教えてください。
スタッフが減ったことにより、いままで残業がなかった社員に残業をしてもらい時間外手当を支給することになりました。

残業手当固定的賃金ではなく変動するため、変更後3カ月の平均に2等級以上変動が生じた場合に月額変更届けの提出が必要だということがわかりました。

残業手当を支給することによって、控除する「社会保険料」も変動して間違いはないでしょうか。届出をしていないのに、控除する金額が変わっても問題ないのか少し不安になり質問させていただきました。

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Re: 社会保険料控除について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年10月07日 18:20

ご存じのように時間外手当は固定賃金でありません。ですから、固定賃金に変更がなくて3ヶ月の平均が2等級以上の変動が時間外手当によって発生しても月額変更届の提出は必要ありません。
また、社会保険料はその届に基づいて標準報酬月額が決定されて社会保険料の変更が行われます。
残業手当を固定賃金で支給される場合は、また話は違ってきます。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 社会保険料控除について

著者みるくほうるさん

2010年10月07日 18:24

削除されました

Re: 社会保険料控除について

著者しろうさたんさん

2010年10月07日 19:48

勝田様、ありがとうございます。

固定賃金ではない時間外手当は、月額変更届けの必要がないのですね。届出をする前にわかってよかったです。ありがとうございました。


-----------------------------------------------------
> また、社会保険料はその届に基づいて標準報酬月額が決定されて社会保険料の変更が行われます。

------------------------------------------------------
今回、給与計算ソフトにて計算する際、「厚生年金保険」の金額がかわったため、時間外手当を支給して変動するのか疑問に思いましたが、厚生年金保険料率が変わったためでした。自分で保険料率を変更しておきながら、慣れないもので。。。ありがとうございました。

Re: 社会保険料控除について

著者オレンジcubeさん

2010年10月08日 08:45

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 社会保険料の控除について教えてください。
> スタッフが減ったことにより、いままで残業がなかった社員に残業をしてもらい時間外手当を支給することになりました。
>
> 残業手当固定的賃金ではなく変動するため、変更後3カ月の平均に2等級以上変動が生じた場合に月額変更届けの提出が必要だということがわかりました。
>
> 残業手当を支給することによって、控除する「社会保険料」も変動して間違いはないでしょうか。届出をしていないのに、控除する金額が変わっても問題ないのか少し不安になり質問させていただきました。

こんにちは。
ただし、4・5・6月で計算する定時改定には影響しますから、それまでの間に、各人に業務分担等行う必要はあると思います。

Re: 社会保険料控除について

著者しろうさたんさん

2010年10月09日 11:12

> こんにちは。
> ただし、4・5・6月で計算する定時改定には影響しますから、それまでの間に、各人に業務分担等行う必要はあると思います。
------------------------------------------------------

オレンジcubeさん、ありがとうございます。

時間外手当は、定時改定の計算対象となり、その際に月額標準報酬が変動した場合には「社会保険料」にも影響してくるということですね。どうもありがとうございました。

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