相談の広場
いつもありがとうございます。
素朴な疑問を感じたので意見を聞かせて下さい。
ケース①
以前の会社で、定額残業手当という名で毎月、個人毎に
計算された36hの定額残業手当が支給されてました。
1年単位の変形労働時間制だった為、36協定上の時間外労働のMAXは320hだと思いますが、これに対して36h×12=432hの支給について
支給するのは問題ないと思いますが、実際に手当通りに労働していると問題なのですよね・・・
ケース②
これからの会社で、36協定上時間外のMAXは150hとして届出しており、定額残業手当の支給を検討中ですが、150hの届出に対して、例えば月20hの定額残業手当を支給するとした場合 20×12=240hこちらも36協定より多くなってしまいますが、協定内におさえる必要があるのでしょうか。
そもそも150hを超えてはならないのが大原則でこれを12ヶ月で割ると定額残業手当として支給できるのは、月12.5h
と考える物なのでしょうか
よろしくお願い致します。
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> いつもありがとうございます。
>
> 素朴な疑問を感じたので意見を聞かせて下さい。
>
> ケース①
> 以前の会社で、定額残業手当という名で毎月、個人毎に
> 計算された36hの定額残業手当が支給されてました。
> 1年単位の変形労働時間制だった為、36協定上の時間外労働のMAXは320hだと思いますが、これに対して36h×12=432hの支給について
> 支給するのは問題ないと思いますが、実際に手当通りに労働していると問題なのですよね・・・
>
> ケース②
> これからの会社で、36協定上時間外のMAXは150hとして届出しており、定額残業手当の支給を検討中ですが、150hの届出に対して、例えば月20hの定額残業手当を支給するとした場合 20×12=240hこちらも36協定より多くなってしまいますが、協定内におさえる必要があるのでしょうか。
> そもそも150hを超えてはならないのが大原則でこれを12ヶ月で割ると定額残業手当として支給できるのは、月12.5h
> と考える物なのでしょうか
>
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
定額残業代を支給している会社で、まず一番に注意が必要なのは、たとえ1ヶ月でも支給している額以上に時間外が発生した場合、追加で支給すればよいのですが、不支給の場合は法律違反となります。
まずは定額以上に時間外の発生がないのか、あった場合にその差額について支給があるのかどうかの方が重要です。
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