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社会保険加入の適用範囲について

著者 yossies さん

最終更新日:2010年10月14日 09:26

社会保険加入の適用範囲の考え方についてご教授いただければと思います。
 パートで働く場合のひとつの目安にその就業場所の3/4未満の労働時間もしくは1ヶ月の勤務日数の3/4未満の稼働日という目安がありますが、仮にこの概念を年単位に置き換えることは合法なのでしょうか?
 1日もしくは1ヶ月の労働時間、労働日数は社員と同じ月が
あるが、年単位でとらえたときに労働日数が3/4未満であれば社会保険加入の用件からは除外となるのか?
ちなみに年収は130万円未満です。
 また働く本人も扶養範囲内での就業を希望しています。

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Re: 社会保険加入の適用範囲について

著者プロを目指す卵さん

2010年10月14日 12:36

> 社会保険加入の適用範囲の考え方についてご教授いただければと思います。
>  パートで働く場合のひとつの目安にその就業場所の3/4未満の労働時間もしくは1ヶ月の勤務日数の3/4未満の稼働日という目安がありますが、仮にこの概念を年単位に置き換えることは合法なのでしょうか?
>  1日もしくは1ヶ月の労働時間、労働日数は社員と同じ月が
> あるが、年単位でとらえたときに労働日数が3/4未満であれば社会保険加入の用件からは除外となるのか?
> ちなみに年収は130万円未満です。
>  また働く本人も扶養範囲内での就業を希望しています。




短期間にもとづくと、暦の組合せなどの影響を受けますので、1年間で考える方が合理的です。

なお、過去に何回も本コーナーに記載されましたように、適用範囲の判断に年収は無関係です。

Re: 社会保険加入の適用範囲について

>年単位でとらえたときに労働日数が3/4未満であれば社会保険加入の用件からは除外となるのか?

年単位に考えるのは正しいですが、”除外要件”として年単位で考えるのでなく、”加入要件”として捉えたほうがよいと役所に言われたことがあります。
(正社員と比し、勤務時間や日数が3/4を超えたり超えなかったりする月があったとしても、年間通してみると加入すべきだと判断された場合は、さかのぼって社会保険料を納める必要が出てくる)

結局は、年金事務所による調査時にどう判断されるかということですが、トピ主さまの例の場合は社保適用除外にはならないと思われます。

少なくとも雇用契約時に、正社員の3/4を超えない形で正しく契約書を締結しておくと、調査の際にも有効だと思われます。

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