相談の広場
いつも勉強させていただいております。
現在、育児休業規程をの見直しをしております。
育児のための時間外労働の制限について確認したいのですが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が請求した場合、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働はさせないという事ですが、仮に月の途中で24時間を超えそうになった場合、フレックスなどを利用して1ヶ月24時間未満に抑えるのは問題ないでしょうか。
(本人の意思によるものとします。)
また、フレックス制度の適用を優先するといった内容を規程に盛り込んでも違法ではないでしょうか。
スポンサーリンク
いまひとつ質問したい意図がわかりかねるのですが、
すでに1賃金計算期間の始期から、すでに24時間の時間外労働をさせている者を、期中でフレックスの対象者としても、すでにさせた時間外労働時数をちゃらにできません。
残期間、フレックスで要求する総労働時間数をわりこませて、賃金控除すれば、結果的にちゃらになりますが、労働者の意図しない出退時間の制約はできないでしょう。
早い話が、育児介護において法定外労働時間の制限とは別コースで、フレックスタイムをメニューとして対象労働者に選択させることはできます。期中に切り替えを認めてあげれば済む話です。この切り替えを認めても、すでにした24時間分の割増賃金支払い義務はのこります。フレックスに乗り換えた従業員は、あとは残業命令はものとせず、自身の判断で、累積の過不足時間を勘案しながら、すきな時刻に出社、退出していきます。
> また、フレックス制度の適用を優先するといった内容を規程に盛り込んでも違法ではないでしょうか。
できません。そろえたメニューから従業員にえらばせる、ということになります。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 現在、育児休業規程をの見直しをしております。
> 育児のための時間外労働の制限について確認したいのですが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
>
> 3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が請求した場合、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働はさせないという事ですが、仮に月の途中で24時間を超えそうになった場合、フレックスなどを利用して1ヶ月24時間未満に抑えるのは問題ないでしょうか。
> (本人の意思によるものとします。)
> また、フレックス制度の適用を優先するといった内容を規程に盛り込んでも違法ではないでしょうか。
こんにちは。
そもそもも考え方がおかしいのでは?
子供の養育のため、時間外の制限をかける(本人からの申請)社員に、それだけの時間外をさせることが大問題です。
その社員の上司が問題なのか、その社員自身の問題か分かりませんが、その考え方を改めさせることが必要です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]