相談の広場
初めて投稿いたします。
起業を考案中なのですが、
自己の資金を新規設立する会社の借入金とすることはできるのでしょうか。
資本金とは別に、設備投資に使用する代金分の資金を金融機関への借入ではなく、自己に借り入れたいと思っております。自己と会社で金銭契約を締結し、開業後、毎月利益の中から自己への返済に充てたいと思っております。
経理・税務上、問題があるのでしょうか。
また、その場合、個人事業ではなく、法人でないといけないのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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おはようございます。
まだ、回答がないようなので参考までに。
まず、「会社」と自分の貸し借りは個人事業主では「会社」=自分ですので一般的な金銭の貸し借りとはなりません。
経理上は事業主勘定(借・貸)にて処理いたしますが、結局貸したお金も返済するお金も自分のお金です。
自分と自分の間で金銭消費貸借契約を結んでも意味がありませんよね。
しかし、公私混合しない為に「会社」と自分の私用のお金を分けて管理することは必要なことではあります。
もし、何かしらの理由がありどうしてもB/S上に借入金として計上したいとのことでしたら法人として「会社」を自分と別人格としなければなりません。
法人であることを前提であれば、自分のお金を法人へ貸し付けることは可能です。
法人設立後に貸付すれば法人のB/S上に「借入金」として計上できます。(設立前での可否はわかりません)
零細企業では出資者=代表者が一般的で難しい利害関係が発生しないので契約書を作らずに借入金として計上していることが多いと思います。
代表者からの資金の借入または返済は基本的には損益に影響を及ぼさないので税務上問題にならないとは思います。
しかし、その資金の源泉や授受には注意が必要です。
後日説明が可能なように法人と個人お互いが通帳を経由する等の資金の流れを意識されると良いのではないかと思います。
専門家ではない人間の意見ですので、実行される前に税理士さんへ確認して下さいね。
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