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(労災)療養補償給付たる療養の費用請求書(7号)

著者 キンモクセイ さん

最終更新日:2010年10月25日 18:47

会社で労務管理を担当することになった者です。

以前も、この場で質問させていただきました障害補償給付支給請求の件で、追加質問があります。
何卒宜しくお願いします。


請求書を労基署へ提出しようとしたところ、とある参考書に
【診断書料も請求する場合は、『療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)』を併せて提出して下さい】

と載っていました。
この書類の記載方法について確認したいです。

①療養の内訳および金額は 誰が書くのでしょうか?
 病院に書いてもらうのでしょうか。
 怪我をした従業員が持ってきた請求書には、
 医者の証明欄のみ記入があるだけです。



領収証を付けなくてはいけないのでしょうか?



③今後のためにも、参考になる書籍やサイトをお教え頂けると幸いです。


以上
宜しくお願い致します。

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Re: (労災)療養補償給付たる療養の費用請求書(7号)

キンモクセイさん、おはようございます。

・・・前スレご返信した手前、今回も私の分かる範囲の事をレス申し上げます。

①について、「療養補償給付たる療養の費用請求書(7号)」の表「医師又は歯科医師等の証明」のところのに『(ニ)療養の内訳および金額(内訳裏面のとおり。)』とあると思います。

⇒ http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/rousai/pdf/7.pdf

 つまり、請求書裏面の「療養の内訳及び金額」欄は、事業主がもちろん書く必要は無く(事業主は被災者の情報と事故の発生概況について証明するだけ)、書いてもらうとすれば診療担当者たる医師等病院側となるでしょう。

 しかし、上記は領収書費用の内容を証するものを添付してあれば通常記入することはない、と思います。(少なくとも私の経験上は領収書添付だけで、内訳を書いてもらった記憶はないのですが・・・これは不確かです。)

②について、上記のとおり、領収書等の添付がない事には費用内容の妥当性なりが労働基準監督署側も分かりませんから、「不備」となるでしょう。なお、領収書等は通常原本提出のはずですので、提出前にはコピーを残しておくのが無難です。

③について、ネット検索されるにしても、最初は厚労省や各県労働局等の公的サイトを知識の根拠として、⇒他の専門家さんのサイト⇒個人のサイトの順で参照された方が「情報の信用性」からすると確実かと思います。たとえば、
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/index.html
 ⇒ http://www.rousai-ric.or.jp/sample/index.html
・・・の辺りから始めて、更に検索を進めるとか、ですね。

書籍についても、最初は分かりやすい基本書から購入してみて、基本書の内容が物足りなくなったら、更に詳しい、難しい本を求められた方が良いかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

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> 会社で労務管理を担当することになった者です。
>
> 以前も、この場で質問させていただきました障害補償給付支給請求の件で、追加質問があります。
> 何卒宜しくお願いします。
>
>
> 請求書を労基署へ提出しようとしたところ、とある参考書に
> 【診断書料も請求する場合は、『療養補償給付たる療養の費用請求書(様式7号)』を併せて提出して下さい】
>
> と載っていました。
> この書類の記載方法について確認したいです。
>
> ①療養の内訳および金額は 誰が書くのでしょうか?
>  病院に書いてもらうのでしょうか。
>  怪我をした従業員が持ってきた請求書には、
>  医者の証明欄のみ記入があるだけです。
>
>
>
> ②領収証を付けなくてはいけないのでしょうか?
>
>
>
> ③今後のためにも、参考になる書籍やサイトをお教え頂けると幸いです。
>
>
> 以上
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