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従業員へのクリスマスプレゼント

著者 dalma さん

最終更新日:2010年10月26日 12:33

いつも参考にさせていただいております。

従業員5人の小さい会社なのですが、毎年12月には賞与が出せない代わりにクリスマスだけはケーキとプレゼントを用意しています。
プレゼントの内容はマフラーや手袋など日常使っているもので高価なものではありません。金額としたら5千円程度でしょうか。

それらが現物支給の対象となるのかどうか教えていただけますか?今までは、それぞれの領収書福利厚生費で扱ってきました。

他の質問者の内容を見て、賞品としては課税されるようなことが書かれておりました。お店で消費税も取られているのにさらも課税されるの?など、初歩的なことがわかりませんので教えてください。よろしくお願いいたします。

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Re: 従業員へのクリスマスプレゼント

著者tonさん

2010年10月27日 01:49

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 従業員5人の小さい会社なのですが、毎年12月には賞与が出せない代わりにクリスマスだけはケーキとプレゼントを用意しています。
> プレゼントの内容はマフラーや手袋など日常使っているもので高価なものではありません。金額としたら5千円程度でしょうか。
>
> それらが現物支給の対象となるのかどうか教えていただけますか?今までは、それぞれの領収書福利厚生費で扱ってきました。
>
> 他の質問者の内容を見て、賞品としては課税されるようなことが書かれておりました。お店で消費税も取られているのにさらも課税されるの?など、初歩的なことがわかりませんので教えてください。よろしくお願いいたします。

こんばんわ。
全職員が対象ですし金額もさほど高額ではありませんので福利厚生費で問題ないと思います。
一般的な現物支給は給与や交通費を金銭ではなく物で支給する場合や下記内容の場合が多いようです。

食事の支給・商品、製品等の値引販売・永年勤続者表彰記念品・創業記念品等・レクリエーションの費用の負担

気になるのはレクリエーション費用と思いますが全員参加で参加者費用は会社負担、不参加者へはその分の金銭支給となる場合は費用全額が給与ですが不参加者への対応がない場合は福利厚生費経費に出来ます。また賞品の場合は全員対象ではなく該当者のみが恩恵を受けることになりますので現物給与の対象と考えます。
課税については消費税ではなく源泉所得税課税を指します。「本来個人が買うべきものを会社が買ってあなたが得をしているのだから給与を金銭ではなく物で貰っていますよ。なのでその額を給与として所得税を課税しますよ」ということですね。現物給与の基本的な考え方です。
今回のクリスマスプレゼントや忘年会、新年会、花見、社員旅行等社員全員対象の場合のほとんどは福利厚生費現物給与の対象外と考えて大丈夫と思います。ただし例外が無いとは言えませんので支給状況や対象事例によっては税務署に確認なさることをお勧めします。
とりあえず。

Re: 従業員へのクリスマスプレゼント

著者dalmaさん

2010年10月27日 09:32

ありがとうございました。大変よく理解できました。これからもアドバイスをよろしくお願いいたします。

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