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事業場外みなし労働時間制について

最終更新日:2010年10月27日 11:56

この度、遅ればせながら事業場みなし労働時間制の導入を準備しております。
当社の所定労働時間は平日7.5時間 土曜日5.5時間として交代休暇取得により週40時間を年間で達成しております。
そこで、営業社員の事業場外のみなし労働時間のですが、協定には、土曜日関係なく一日7.5時間とするか、平日7.5時間、土曜日5.5時間とするか、又は、7時間及び5時間として30分は指揮命令下に入った時間として取り扱い、固定残業の割り増し賃金として月間35時間を考えております。
仮にすべてを7.5時簡にした場合、土曜日の所定労働時間が5.5時間ですので2時間分は固定残業とは別に割り増し賃金の支払いが必要でしょうか。
所定労働時間内ですが、協定書の締結は後々のことを考えて交わす予定です。
以上、ご教授お願い致します。

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Re: 事業場外みなし労働時間制について

著者へたれ社長さん

2010年10月28日 13:21

みなし労働時間制が適応できるのは、会社の指揮命令下にない時間のみなので、30分を指揮命令下に入った時間として取り扱いみなしを適応することはできないと思います。
質問から外れていますが、労働基準監督署に行って詳しく話をし、労基署に教授してもらい、協定を締結したほうがいいのではないでしょうか?無料でわかりやすく教えてくれますし、後々社員から異議が出たときにも労基署の指導の元に協定の事項を決めた方が盾にもなりますし。
以上、お力添えはできていませんが、社員からの本心も十分聞き入れ、後日労働争議が起こらないように願っています。

> この度、遅ればせながら事業場みなし労働時間制の導入を準備しております。
> 当社の所定労働時間は平日7.5時間 土曜日5.5時間として交代休暇取得により週40時間を年間で達成しております。
> そこで、営業社員の事業場外のみなし労働時間のですが、協定には、土曜日関係なく一日7.5時間とするか、平日7.5時間、土曜日5.5時間とするか、又は、7時間及び5時間として30分は指揮命令下に入った時間として取り扱い、固定残業の割り増し賃金として月間35時間を考えております。
> 仮にすべてを7.5時簡にした場合、土曜日の所定労働時間が5.5時間ですので2時間分は固定残業とは別に割り増し賃金の支払いが必要でしょうか。
> 所定労働時間内ですが、協定書の締結は後々のことを考えて交わす予定です。
> 以上、ご教授お願い致します。

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