相談の広場
今回10月20日に退職する者がいるのですが、弊社では個人の社会保険の支払いを翌月徴収していまして・・
普通の企業は社会保険料が入社時に2カ月分先に天引きし、当月払いの当月給与天引きだと聞きました。
結果的に、退職時は9月分の給与を天引きする形になるのですが、10月も会社にいるから支払ってほしいと言われました。
ここで問題になったのが
①普通の企業は社会保険の手続きをどのように行って、10月分を支払っているのか。
②退職時の給与には雇用保険と源泉所得だけなのに社会保険が発生してしまう。
③社会保険などの10月分支払う形にすると喪失日や退職届の退職する日にちが違ってしまう。
事務処理が初心者なもので基本的処理方法が分かりません。。引き継ぎもなにもなかったですし、今年1月に初めての社会保険適用させました。
日にちが迫ってきており困っております。
よろしくお願いします。
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> ①普通の企業は社会保険の手続きをどのように行って、10月分を支払っているのか。
>
> ②退職時の給与には雇用保険と源泉所得だけなのに社会保険が発生してしまう。
>
> ③社会保険などの10月分支払う形にすると喪失日や退職届の退職する日にちが違ってしまう。
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普通の会社は翌月徴収です。10月に支給される給与から9月分を徴収し、10月末に納付します。これが普通です。
社会保険では資格喪失日を含む月の保険料は徴収しません。
資格喪失日は退職日の翌日ですから、月末日に退職する人はその月の保険料が必要ですが、月末日以外の日に退職する方はその月の保険料は徴収する必要はありません。
10月20日に退職するのですから資格喪失日は10月21日となり、10月分の保険料は不要。10月に支給する給与から9月分の保険料を徴収するのみです。
雇用保険料は給与の支給に対して料率を掛けるので、10月分も必要です。
わからないことがあれば年金事務所で確認してください。
> > ①普通の企業は社会保険の手続きをどのように行って、10月分を支払っているのか。
> >
> > ②退職時の給与には雇用保険と源泉所得だけなのに社会保険が発生してしまう。
> >
> > ③社会保険などの10月分支払う形にすると喪失日や退職届の退職する日にちが違ってしまう。
>
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> 普通の会社は翌月徴収です。10月に支給される給与から9月分を徴収し、10月末に納付します。これが普通です。
>
> 社会保険では資格喪失日を含む月の保険料は徴収しません。
> 資格喪失日は退職日の翌日ですから、月末日に退職する人はその月の保険料が必要ですが、月末日以外の日に退職する方はその月の保険料は徴収する必要はありません。
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> 10月20日に退職するのですから資格喪失日は10月21日となり、10月分の保険料は不要。10月に支給する給与から9月分の保険料を徴収するのみです。
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> 雇用保険料は給与の支給に対して料率を掛けるので、10月分も必要です。
>
> わからないことがあれば年金事務所で確認してください。
ファインファインさん
返信ありがとうございました。
私も年金事務所に電話したのですが、同じことを言われました。
しかし、退職する方の10月もいるのだから払うというという見解はどうなのでしょうか?
普通の企業は入社時に2カ月分引かれるというのは、どのような処理を行っているのでしょうか?
> しかし、退職する方の10月もいるのだから払うというという見解はどうなのでしょうか?
>
> 普通の企業は入社時に2カ月分引かれるというのは、どのような処理を行っているのでしょうか?
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「10月もいる」というのは「10月も要る」という意味でしょうか、それとも「10月も居る」でしょうか?
前述の通り月の途中での退職はその月の保険料は不要です。しかし退職後は国民健康保険などに加入しなければなりませんからそちらでの保険料が10月分から必要です。
次に入社時に2か月分を徴収される、という件ですが、
翌月徴収の場合入社月から保険料は必要ですが、その保険料は翌月に支給される給与から徴収されます。
当月徴収なら入社月に支給される給与から徴収されるのですが、入社日によってはその月の給与がない場合があります。その場合は翌月の給与から前月分と当月分の2か月分を徴収しなければならなくなります。これが入社時に2ヶ月分引かれるということになります。
先にも述べましたが月末退職の場合、翌月徴収なら10月の給与で9月分と10月分の2か月分を徴収します。当月徴収なら10月の給与で10月分を徴収しているので1ヶ月徴収するのみです。
何度も申し上げますが翌月徴収が基本です。
> > しかし、退職する方の10月もいるのだから払うというという見解はどうなのでしょうか?
> >
> > 普通の企業は入社時に2カ月分引かれるというのは、どのような処理を行っているのでしょうか?
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> 「10月もいる」というのは「10月も要る」という意味でしょうか、それとも「10月も居る」でしょうか?
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> 前述の通り月の途中での退職はその月の保険料は不要です。しかし退職後は国民健康保険などに加入しなければなりませんからそちらでの保険料が10月分から必要です。
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> 次に入社時に2か月分を徴収される、という件ですが、
> 翌月徴収の場合入社月から保険料は必要ですが、その保険料は翌月に支給される給与から徴収されます。
> 当月徴収なら入社月に支給される給与から徴収されるのですが、入社日によってはその月の給与がない場合があります。その場合は翌月の給与から前月分と当月分の2か月分を徴収しなければならなくなります。これが入社時に2ヶ月分引かれるということになります。
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> 先にも述べましたが月末退職の場合、翌月徴収なら10月の給与で9月分と10月分の2か月分を徴収します。当月徴収なら10月の給与で10月分を徴収しているので1ヶ月徴収するのみです。
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> 何度も申し上げますが翌月徴収が基本です。
10月20日まで会社に居るので10月分の社会保険は支払ってほしいという見解です。
言葉が足りずスイマセンでした
当月徴収の企業は入社月に給与が支給されない場合、翌月のに2ヵ月分を徴収し、当月徴収していくのが一般的なんですね。
微収はいつも通りの処理で微収していくのでしょうか。
> 微収はいつも通りの処理で微収していくのでしょうか。
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いつもの通り、がどのような処理なのか判りませんが、
翌月徴収なら10月20日退職ですから10月に支給される給与からは9月分の社会保険料だけを徴収してください。当月徴収なら9月分の保険料はすでに9月に支給された給与から徴収していますので保険料を徴収せずに支給します。
退職したら5日以内に年金事務所に資格喪失届を提出します(健康保険カードの返納をお忘れなく)。その際、資格喪失日は退職日の翌日の日付(10月21日)を記入してください。
年金事務所から10月末日の保険料納付案内が届きますが、この保険料は9月分ですので10月退職の方の9月分も含まれています。11月の後半に11月末日の納付案内(10月分)が届いたら、これには退職した方の分が入っていないはずですのでよーく確認してくださいね。
> 10月20日まで会社に居るので10月分の社会保険は支払ってほしいという見解です。
えっと、そのようにおっしゃった方は退職される方ご本人でしょうか?
健康保険&厚生年金の仕組みがよくわかっていないのだと思いますので、
きちんと説明してあげてください。
まず、健康保険と厚生年金の保険料は、資格取得月から資格喪失月前月まで発生します。
資格喪失月の保険料は発生しません。
(同月得喪の場合を除く)
これは、徴収方法が当月徴収であっても翌月徴収であっても同じです。
健康保険法および厚生年金保険法により、
資格喪失月は保険料は発生しないことになっていますから、
いくらご本人が保険料を徴収してほしいと言ったとしても、
会社側が資格喪失月の保険料を徴収するわけにはいかないのです。
(もし徴収してしまうと過徴収になりますから、本人に返還する必要があります)
つまり、退職日が10/20(資格喪失日が10/21)である以上は、
会社が徴収できるのは9月分の保険料までであり、
10月分の保険料は、ご自身が退職後に加入される健康保険と国民年金の被保険者として納めるしかないのです。
で、当月徴収と翌月徴収の扱いの違いについては、
具体例で考えるとわかりやすいかと思います。
たとえば、6/1入社(資格取得)で10/20退職(10/21資格喪失)の方がいたとしましょう。
この場合、健康保険と厚生年金の保険料は6月分から9月分まで発生します。
●月末締め翌月10日払いの会社で当月徴収の場合
→月末締め翌月10日払いですから、6月に支払われる給与はなく、
当月徴収をすることができません。
この場合、別途6月分の保険料を本人から直接徴収するか、
本人了解のうえで、7月に支払われる給与から6月分と7月分の保険料を徴収することになります。
そして、8月に支払われる給与から8月分の保険料、
9月に支払われる給与から9月分の保険料を徴収します。
これにより、徴収の必要な9月分までの保険料は徴収済みとなりますから、
10月に支払われる給与と11月に支払われる給与(日割り)からは保険料は徴収されません。
●20日締め月末払いの会社で当月徴収の場合
→20日締め月末払いですから、6月に日割り給与が支払われ、
ここから6月分の保険料を徴収することができます。
以後は7月に支払われる給与から7月分の保険料、
8月に支払われる給与から8月分の保険料、
9月に支払われる給与から9月分の保険料を徴収します。
これにより、徴収の必要な9月分までの保険料は徴収済みとなりますから、
10月に支払われる給与からは保険料は徴収されません。
●月末締め翌月10日払いの会社で翌月徴収の場合
→月末締め翌月10日払いのため、6月に支払われる給与はありませんが、
翌月徴収ですから、7月に支払われる給与から6月分の保険料を徴収することができます。
以後は8月に支払われる給与から7月分の保険料、
9月に支払われる給与から8月分の保険料、
10月に支払われる給与から9月分の保険料を徴収します。
これにより、徴収の必要な9月分までの保険料は徴収済みとなりますから、
11月に支払われる日割り給与からは保険料は徴収されません。
●20日締め月末払いの会社で翌月徴収の場合
→20日締め月末払いですから、6月に支払われる日割り給与がありますが、
翌月徴収ですから、この給与からは保険料は徴収しません。
(この給与から控除すると当月徴収になってしまうからです)
以後は7月に支払われる給与から6月分の保険料、
8月に支払われる給与から7月分の保険料、
9月に支払われる給与から8月分の保険料、
10月に支払われる給与から9月分の保険料を徴収します。
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