相談の広場
最終更新日:2010年10月27日 23:31
母子家庭で今年2月に引越しをして8月から パートを2箇所しています。
A社は年間70万くらいで 4月からのB社は月額7万くらいです。
B社は毎月所得税がひかれています。
子どもが3人 高校生2人学生1人で1人はバイトで年間130万弱あります。後の2人は収入がありません
保健は国民保健で年金は 今年の7月から全額払っていますが6月までは申請が通り 払っていませんでした
どこに どのような書類を提出するのか また 書き方もよくわかりません
11月6日までにA社で 申告書をだすように言われていますので 教えて下さい。お願いいたします。
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> 母子家庭で今年2月に引越しをして8月から パートを2箇所しています。
> A社は年間70万くらいで 4月からのB社は月額7万くらいです。
> B社は毎月所得税がひかれています。
> 子どもが3人 高校生2人学生1人で1人はバイトで年間130万弱あります。後の2人は収入がありません
> 保健は国民保健で年金は 今年の7月から全額払っていますが6月までは申請が通り 払っていませんでした
> どこに どのような書類を提出するのか また 書き方もよくわかりません
>
> 11月6日までにA社で 申告書をだすように言われていますので 教えて下さい。お願いいたします。
こんばんわ。
どこにどのような書類とありますが扶養控除申告書の提出先が不明ということでしょうか。年末調整全般で保険控除の含めてでしょうか。
扶養控除申告書
2社で勤務している場合扶養控除申告書は1社にしか提出できません。B社で所得税を控除されているようですので扶養控除申告書はA社への提出となります。まず用紙の年度を確認してください。22年度と23年度では様式が変わります。共通事項として上部右側に本人の名前、住所、生年月日、世帯主、印鑑となります。
左側B欄の扶養家族欄に扶養している子供の名前2名、生年月日、特定扶養該当であれば○、住所、アルバイト等収入があれば収入額(予定年収)、中間あたりに障害者等の該当枠の右側に寡婦、寡夫、特別寡夫、外国人等の説明書きの特別寡婦に○となります。
扶養家族の子供3名ですが1名は130万の収入とあり扶養家族の給与収入は年間103万(非課税交通費抜き)までですから扶養家族には該当しませんのでB欄には記入できません。本人がアルバイト先で年末調整しその際勤労学生控除を受けることになります。用紙全体をまずよく見て説明書きや生年月日の範囲等表題部になる部分に記載がありますので確認してください。税務署の用紙の場合裏に説明書きがありますので読まれるといいですよ。
国保、年金
こちらは年末調整時の保険控除申告書を提出する際に添付する内容になります。用紙最下段に社会保険料とありますのでその欄に記載し年金控除証明書や国保料の金額を記載します。
余談ですが2社勤務の場合A社とB社の源泉徴収票を元に確定申告しなければなりません。申告しなければB社で多く控除されている所得税が戻ることはありませんので。
とりあえず。
勤労学生控除や、国保などについてはすでに書かれているとおりなので省略します。
扶養控除申告書をどちらに出すか、について補足しておきますね。
まず、A・Bどちらに扶養控除申告書を提出するかは、納税者本人が決めます。給与の多いほうを「主たる給与」として扶養控除申告書を提出したほうが毎月の税金を抑えられるので、一般的には給与の多いほうに扶養控除申告書を提出します。
でも月々は少ないけど常用で雇用されているほうを「主たる給与」、高給だけど期間雇用のほうを「従たる給与」とする方もいらっしゃいます。
「どこか1箇所を主たる給与とする」というルールはあるのですが、「じゃあ、どっちに申告書を出すのが正しいの?」という点についてはルールはありません。なぜなら2箇所から給与をもらっている人は、確定申告のときに2箇所を合算して再計算するので、最終的にA・Bどちらを主たる給与としても、合算された時点で過不足を調整され、同じ税額になってしまうからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
○平成22年分の扶養控除申告書について
4月の時点では、まだB社1箇所で勤務していたでしょうから、B社の入社手続きのときにH22年分の扶養控除申告書をB社に提出しているのではないでしょうか?
8月に2箇所目のA社に勤務したときに、A・Bどちらを主たる給与とするか、ご本人が決めて、A・B社双方の給与担当に相談しておく必要がありました。
今更ですが、A・B両社の給与担当にH22年分の扶養控除申告書を提出してあるか、所得税は「主たる給与(甲欄)」「従たる給与(乙欄)」どちらで計算しているのか、まずは現状を確認しましょう。
もしかしたら、2箇所目の勤務先に「すでに4月から別のB社で働いている。A社は2ヶ所目の勤務先ですよ」と伝えてあれば、A社の給与担当のほうで気を利かせて従たる給与として給与計算しているかもしれません。
もし、A・Bどちらとも「主たる給与」になっている場合は、今更ですがどちらかを「従たる給与」に変更して、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出し、せめて11月からは正しく計算してもらうようにしましょう。
いままで間違って計算していた分は、本来なら再計算すべきですが、どのみち確定申告のときに再計算するので、そのままでもかまいません。従たる給与に変更する会社の担当者さんの指示に従いましょう。
また、保険料控除の申告書は、「主たる給与」とした会社に提出します。「従たる給与」にした会社では年末調整できません。
○平成23年分の扶養控除申告書について
平成23年の1月以降の給与計算に必要ですから、平成23年はA・Bどちらを主たる給与とするか考えて、「主たる給与」にしたい会社へH23年分の「扶養控除申告書」を、「従たる給与」にする会社へ「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出します。
また、あなたは「特別の寡婦」に該当すると思いますので、以下のHPで確認してみましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
該当するようであれば、扶養控除申告書C欄、真ん中あたりにある「3特別の寡婦」という項目に○をつけましょう。「主たる給与」のほうの源泉徴収票が発行されたら、源泉徴収票の特別の寡婦欄に○があるか、チェックしてみてください。
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