相談の広場
特別条項の回数について質問させてもらいます。
弊社の36協定は、1日8時間、1ヶ月45時間、1年間360時間としており、特別条項枠として1ヶ月+55時間(計100時間)、年間限度時間690時間としています。
特別条項使用回数のカウントとして、45時間を超えた月をカウントするのは解るのですが、月々の累計が360時間を超えたその月もカウントするものと思っていたのですが間違っていますか?
ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
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> 特別条項の回数について質問させてもらいます。
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> 弊社の36協定は、1日8時間、1ヶ月45時間、1年間360時間としており、特別条項枠として1ヶ月+55時間(計100時間)、年間限度時間690時間としています。
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> 特別条項使用回数のカウントとして、45時間を超えた月をカウントするのは解るのですが、月々の累計が360時間を超えたその月もカウントするものと思っていたのですが間違っていますか?
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> ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
通達によると、「1日を超え3箇月以内の一定期間について回数を協定するものと取り扱うこととし、回数については1年の内半分を超えないものとすること」とありますから、累計360時間を超えた月はカウントされず、貴社の場合は1年で6回が限度となる思います。
> 通達によると、「1日を超え3箇月以内の一定期間について回数を協定するものと取り扱うこととし、回数については1年の内半分を超えないものとすること」とありますから、累計360時間を超えた月はカウントされず、貴社の場合は1年で6回が限度となる思います。
プロを目指す卵さんの勉学熱心なのには頭があがらないのですが、
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
厚労省HPにある労働基準法改正Q&A(4)(5)あたりにも、年の限度時間を越えることを前提に、割増率の取り決め等がのっています。一定期間も「日を越え3月以内」と「1年」の両方が対象です。
単純計算で毎月、時間外労働45時間ちょうどを8ヶ月で年360時間をクリア。あとは、特別条項を何回適用できるかの勘定になるでしょう。
> 1.特別条項使用回数のカウントは6回までである。
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> 2.このケースの場合であれば、回数のカウントの単位は1箇月だけであり、累計で360時間を超えるにいたった月、及び年間360時間を超えた場合の当該1年は回数にカウントしないし、対象でもない。
>
>
> 以上、ご報告させていただきます。
フォローありがとうございます。
では、拙者の提示した厚労省Q&A、年の制限を越えての割増率の設定の位置づけについて、またわかればご教示下さい。私の方でも調べてわかったことがあれば、お知らせします。
質問者さんにおかれましても、パンフの該当ページコピーをお持ちになれば、係官への質問の趣旨、意思疎通に役立つことかと存じます。
> > 1.特別条項使用回数のカウントは6回までである。
> >
> > 2.このケースの場合であれば、回数のカウントの単位は1箇月だけであり、累計で360時間を超えるにいたった月、及び年間360時間を超えた場合の当該1年は回数にカウントしないし、対象でもない。
> >
> >
> > 以上、ご報告させていただきます。
追加の情報です。
お役所のパンフにして、あまりお勧めでない図例なのですが、
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-01.pdf
の3ページ(パンフ表示の頁数)にまさにそのイメージが載っています。
これだと、月45時間超過したのは、4月5月9月10月の4回、
で、年明け1月で年360時間の枠を超過(例示では月の超過分は控除しない協定例)し、1月2月とおまけの3月は、半数回(月単位なら年6回)のカウントをするのか、しないのかの問題ということになります。
> > > 1.特別条項使用回数のカウントは6回までである。
> > >
> > > 2.このケースの場合であれば、回数のカウントの単位は1箇月だけであり、累計で360時間を超えるにいたった月、及び年間360時間を超えた場合の当該1年は回数にカウントしないし、対象でもない。
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> > >
> > > 以上、ご報告させていただきます。
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> 追加の情報です。
>
> お役所のパンフにして、あまりお勧めでない図例なのですが、
>
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-01.pdf
>
> の3ページ(パンフ表示の頁数)にまさにそのイメージが載っています。
>
> これだと、月45時間超過したのは、4月5月9月10月の4回、
> で、年明け1月で年360時間の枠を超過(例示では月の超過分は控除しない協定例)し、1月2月とおまけの3月は、半数回(月単位なら年6回)のカウントをするのか、しないのかの問題ということになります。
ご提示いただいた厚労省のパンフの例ですと、
1箇月単位で判断するので、45時間を超えた4月、5月、9月、10月、2月、3月がカウントの対象であり、合計6回なので枠上限内である。累積の結果360時間を超えるに至った1月および1年は1回にはカウントしない。カウントしたら8回となり法違反になる。法違反を例示することはできない。というのが所轄労基署の説明でした。
1月から3月の3行目(1年の累積時間数:地色が変えてあります。)が問題になるのは、あくまでも限度時間外割増賃金率の適用が変わるからと考えます。
以下はご理解頂けていると存じますが敢えて書きますと、
1月の時間外労働時間は30時間ですから、1月だけで考えれば30時間全てが25%増です。しかしながら、30時間の内20時間は1年の累計時間外360時間を超えているので、5行目のように協定で定めた35%増となる。2月と3月は両月とも60時間ですから、各月だけで考えれば45時間までは25%増、45時間を超えた60時間までの15時間は30%増のところ、1月ですでに年累計360時間を超えているので、60時間全てが35%増になる、ということを一目で判るように地色が変えてあると考えます。従って、2月と3月の2行目の地色違いは4月、5月、9月、10月の2行目と同じく限度超過月を表し、1月から3月までの3行目は割増率が変わることを表す地色違いであって、地色違いの意味が違うと考えます。
従って、2月と3月はカウントするが、1月と年はカウントしないと考えます。
なお、質疑応答集のQ4A4とQ5A5は、割増率に関する応答であって、限度超過回数のカウントに関するものではないと思います。
長くなりましたが、私の考え方です。
おそくなりました。プロを目指す卵 さん が、最初に示してくださった通達を見つけてきました。「1日を越え3月以内」と「年」の両方をさす一定期間のうち、読み落としていたカウントするのは前者だけである告示を示しておきます。
労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示(平成15年厚生労働省告示第355号)
特別条項付き協定には、『1日を超え3箇月以内の一定期間』について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる『回数』を協定するものと取り扱うこととし、『当該回数』については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が 『1年のうち半分を超えないものとする』こと。
提出された協定に回数の定めがない場合は、「特別の事情」が「臨時的なもの」であることが協定上明らかである場合を除き、限度基準に適合しないものとして必要な助言及び指導の対象となるものであること。(『 』は引用者)
それにしてもあのパンフを見たときは、目をまるくしたのを覚えています。
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