相談の広場
はじめまして。
社内の規程統括管理の担当となり、整備を進めております。
規程の改正に伴い条項の追加・削除を行った場合に、その規程の条項を参照条項としている他の規程条文にズレが発生する場合があるかと思います。
当社では、現在、気付かなければ放置されてるケースが多いので管理していこうと考えておりますが、どのように対応するのが適切なのでしょうか?
①ズレる規程はその都度改正(訂正)し、附則に改正記録を残す。
②ズレる規程はその都度改正(訂正)するが、附則には改正記録を残さない。
③その都度改正せず、他の改正がある時まで改正(訂正)しない。
ご教授いただけると幸いです。
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①ズレる規程はその都度改正(訂正)し、附則に改正記録を残す。
②ズレる規程はその都度改正(訂正)するが、附則には改正記録を残さない。
③その都度改正せず、他の改正がある時まで改正(訂正)しない。
①と③の違いは、忙しいとか、貴殿のような担当を置く余裕が無いとか理由はわかるのです。それにもまして優先すべきか?そうでないか?という判断ができます。
①と②の違いは、何の為ですか?
①と③なら、集中して照合し、訂正した方がちょくちょくやらなくて済むというメリットと、漏れが無いかの確認に手間がかかるというデメリットがあります。
③はその逆で、発生したごとに不具合は増えてゆきます。
どうされるかは貴社の判断と思います。
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