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企業法務

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規程の改正について

著者 クリアデスク さん

最終更新日:2010年11月05日 11:41

はじめまして。
社内の規程統括管理の担当となり、整備を進めております。

規程の改正に伴い条項の追加・削除を行った場合に、その規程の条項を参照条項としている他の規程条文にズレが発生する場合があるかと思います。

当社では、現在、気付かなければ放置されてるケースが多いので管理していこうと考えておりますが、どのように対応するのが適切なのでしょうか?

①ズレる規程はその都度改正(訂正)し、附則に改正記録を残す。
②ズレる規程はその都度改正(訂正)するが、附則には改正記録を残さない。
③その都度改正せず、他の改正がある時まで改正(訂正)しない。

ご教授いただけると幸いです。

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Re: 規程の改正について

著者ひであき33さん

2010年11月05日 20:12

①いい会社です。当社の総務はわが社の誇りです。
②普通の会社です。
③悪い会社です。当社の総務はわが社の埃(ホコリ)です。

Re: 規程の改正について

著者HOFさん

2010年11月05日 20:27

①ズレる規程はその都度改正(訂正)し、附則に改正記録を残す。
②ズレる規程はその都度改正(訂正)するが、附則には改正記録を残さない。
③その都度改正せず、他の改正がある時まで改正(訂正)しない。

①と③の違いは、忙しいとか、貴殿のような担当を置く余裕が無いとか理由はわかるのです。それにもまして優先すべきか?そうでないか?という判断ができます。
①と②の違いは、何の為ですか?

①と③なら、集中して照合し、訂正した方がちょくちょくやらなくて済むというメリットと、漏れが無いかの確認に手間がかかるというデメリットがあります。
③はその逆で、発生したごとに不具合は増えてゆきます。

どうされるかは貴社の判断と思います。

Re: 規程の改正について

著者8823さん

2010年11月09日 10:21

> ①ズレる規程はその都度改正(訂正)し、附則に改正記録を残す。
> ②ズレる規程はその都度改正(訂正)するが、附則には改正記録を残さない。
> ③その都度改正せず、他の改正がある時まで改正(訂正)しない。

当然①だと思います。③もまあ分からんでもありませんが、②のメリットが分かりません。

それよりも、あちこちから参照されている基本的な規程については条番号をずらさない方がよいのではないですか。

削除になった場合は詰めずに「第●条(削除)」としておく。追加の場合には「第●条の2」として第●条の後に入れ、番号の繰り下げは行わない。

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