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労務管理

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入社時の誓約書について

著者 しんかく さん

最終更新日:2010年11月06日 00:11

入社時の誓約書の連帯保証人についてお聞きしたいのですが
この場合の連帯保証人は、借金する時の連帯保証人と何が違うのですか? 同じ責任を負うものなのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします

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Re: 入社時の誓約書について

著者1・2・3さん

2010年11月06日 08:07

> 入社時の誓約書の連帯保証人についてお聞きしたいのですが
> この場合の連帯保証人は、借金する時の連帯保証人と何が違うのですか? 同じ責任を負うものなのでしょうか?
>
> ご回答よろしくお願いします
------------------------------------------------------

 しんかくさん、こんにちは。
 
 入社・就職時に提出する誓約書の連帯保証人は、通常の借金をする時の連帯保証人との責任とは大きく異なります。
入社時の誓約書であれば、連帯保証人ではなく、内容的にも身元保証人のことではないでしょうか?。
身元保証人は、民法上の連帯保証人ではありません。

 身元保証人の保証範囲としては、労働者労務提供債務の不履行または不完全履行労働者の故意または過失により生じた損害に限られます。

また、身元保証に関する法律により、身元保証期間は、当事者間で期間の定めがない場合は3年間であります。定める場合でも5年が上限であります。

以上のこと、ご参考になれば幸いです。

Re: 入社時の誓約書について

著者しんかくさん

2010年11月06日 13:38

ご回答ありがとうございます
たすかりました。参考になりました。

誓約書の文面は確かに身元保証人のことを表しているのですが
サインして判子を押す欄に、身元保証人ではなく、連帯保証人と明記してあるのですが、それでも身元保証人としての責任と
あつかって問題ないですか?

だびたびの質問申し訳ありません

Re: 入社時の誓約書について

著者1・2・3さん

2010年11月06日 15:15

> ご回答ありがとうございます
> たすかりました。参考になりました。
>
> 誓約書の文面は確かに身元保証人のことを表しているのですが
> サインして判子を押す欄に、身元保証人ではなく、連帯保証人と明記してあるのですが、それでも身元保証人としての責任と
> あつかって問題ないですか?
>
> だびたびの質問申し訳ありません
 ----------------------------

 しんかくさんへ

 連帯保証人と記されていても、誓約書の内容が身元保証書身元保証契約書)であれば、身元保証人と捉えて問題ないと考えます。
 ご心配なく。

Re: 入社時の誓約書について

著者しんかくさん

2010年11月06日 17:56

1・2・3さんへ


 たびたびの質問に答えて頂き誠にありがとうございます。
不安を解消することができました。

感謝しております。

Re: 入社時の誓約書について

著者ごんジろうさん

2010年11月08日 11:54

横から失礼します。

> 身元保証人は、民法上の連帯保証人ではありません。
>
>  身元保証人の保証範囲としては、労働者労務提供債務の不履行または不完全履行労働者の故意または過失により生じた損害に限られます。

私が銀行に入行したときの連帯保証人は、もし私が横領などして会社に与えた損失を補填する義務を背負っていたと思うのですが、「身元保証人が民法上の連帯保証人と違う」というのは弁済義務がないということでしょうか?

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