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退職後転職までにちょっとだけ間が空く場合について

著者 cucumber さん

最終更新日:2010年11月07日 13:31

転職時の必要手続きについて教えてください。

12月31日付けで現職を退職し、3日だけ空いて、1月4日付けで新しい会社へ転職する予定です。
その場合、厚生年金健康保険社会保険等はどのような手続きが必要なのでしょうか。
どこの会社にも属していない、1月1日~3日までの空白の期間は自分自身で何かしら手続きが必要なのでしょうか。

教えてください!!

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Re: 退職後転職までにちょっとだけ間が空く場合について

著者tonさん

2010年11月07日 14:32

> 転職時の必要手続きについて教えてください。
>
> 12月31日付けで現職を退職し、3日だけ空いて、1月4日付けで新しい会社へ転職する予定です。
> その場合、厚生年金健康保険社会保険等はどのような手続きが必要なのでしょうか。
> どこの会社にも属していない、1月1日~3日までの空白の期間は自分自身で何かしら手続きが必要なのでしょうか。
>
> 教えてください!!

こんにちわ。
現実として1月1~3日は役所も休暇中で手続きはできませんね。また社会保険日割りではなく月単位加入になりますので12月は前職、1月新職加入となり空白期間は発生しないことになります。1~3日の間に病院等にかかるよ予定があれば別ですが特に体調に問題もないのであれば手続きは不要と考えます。新職で社会保険の加入がなければ2週間以内に国保、国民年金の手続きが必要になります。
とりあえず。

Re: 退職後転職までにちょっとだけ間が空く場合について

著者cucumberさん

2010年11月07日 20:28

> > 転職時の必要手続きについて教えてください。
> >
> > 12月31日付けで現職を退職し、3日だけ空いて、1月4日付けで新しい会社へ転職する予定です。
> > その場合、厚生年金健康保険社会保険等はどのような手続きが必要なのでしょうか。
> > どこの会社にも属していない、1月1日~3日までの空白の期間は自分自身で何かしら手続きが必要なのでしょうか。
> >
> > 教えてください!!
>
> こんにちわ。
> 現実として1月1~3日は役所も休暇中で手続きはできませんね。また社会保険日割りではなく月単位加入になりますので12月は前職、1月新職加入となり空白期間は発生しないことになります。1~3日の間に病院等にかかるよ予定があれば別ですが特に体調に問題もないのであれば手続きは不要と考えます。新職で社会保険の加入がなければ2週間以内に国保、国民年金の手続きが必要になります。
> とりあえず。

ご回答ありがとうございます。
1月分の社会保険は新しい会社にて収めればいいようですねー。
ちなみに年金も同様でしょうか??

Re: 退職後転職までにちょっとだけ間が空く場合について

著者総務4年目さん

2010年11月08日 08:29

保険料は月単位納付ですが、正確に言うと、1日~3日は未加入期間になりますよ。

もし、万が一1/1~1/3の間に怪我などをしたら、保険診療が受けられないことになります。

年金は保険料納付実績単位などからいえば、未加入でも現時点で不利益はあまり無いと思いますが、制度改変などにより、今後まったく不利益にならないとはいえません。

1/1加入でも1/4加入でも保険料が変わらないので、新しい会社にお願いして入社日を1/1にしてもらった方がいいと思います。

Re: 退職後転職までにちょっとだけ間が空く場合について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月08日 10:02

> > > 転職時の必要手続きについて教えてください。
> > >
> > > 12月31日付けで現職を退職し、3日だけ空いて、1月4日付けで新しい会社へ転職する予定です。
> > > その場合、厚生年金健康保険社会保険等はどのような手続きが必要なのでしょうか。
> > > どこの会社にも属していない、1月1日~3日までの空白の期間は自分自身で何かしら手続きが必要なのでしょうか。
> > >
> > > 教えてください!!
> >
> > こんにちわ。
> > 現実として1月1~3日は役所も休暇中で手続きはできませんね。また社会保険日割りではなく月単位加入になりますので12月は前職、1月新職加入となり空白期間は発生しないことになります。1~3日の間に病院等にかかるよ予定があれば別ですが特に体調に問題もないのであれば手続きは不要と考えます。新職で社会保険の加入がなければ2週間以内に国保、国民年金の手続きが必要になります。
> > とりあえず。
>
> ご回答ありがとうございます。
> 1月分の社会保険は新しい会社にて収めればいいようですねー。
> ちなみに年金も同様でしょうか??



横から失礼します。


年金について時系列で整理しますと、

   ~22.12.31  厚生年金保険
23.1.1~23.1.3   国民年金
23.1.4~      厚生年金保険

になると思います。

①22.12.31に現在の会社退職ですから、12月まで厚生年金保険に加入し、12月分の保険料を負担することになります。

②23.1.1~23.1.3はわずか3日間ですが、同じ月に資格の取得と喪失があるいわゆる「同月得喪」に該当し、国民年金第1号被保険者としての被保険者期間になり、本来は保険料を負担します。

③23.1.4から新しい会社勤務ですので、入社日が厚生年金保険の資格取得日となり、1月は被保険者として保険料を負担します。

②と③の結果、23年1月は理論上は国民年金厚生年金保険の両方の保険料を負担することになります。しかし、厚生年金保険被保険者には国民年金の保険料は発生しませんから②の保険料は負担しなくてもよいことになります。従って、23年になってからすることは、新しい勤務先での厚生年金保険の再加入手続だけです。

年金加入記録については、22年12月まで現在の会社、23年1月からは新しい勤務先となり、空白期間が生じる事無く厚生年金保険被保険者期間が続くことになります。


以上、ご参考までに

Re: 退職後転職までにちょっとだけ間が空く場合について

著者何でも家さん

2010年11月10日 23:20

削除されました

Re: 退職後転職までにちょっとだけ間が空く場合について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月10日 23:35

> すいません、さらに教えて下さい。
>
> 仮に、1月3日に退職、1月4日に新しい会社に転職した場合、厚生年金保険料は1ケ月分のみの徴収になる、という理解でよろしいでしょうか?
> ご教示よろしくお願いいたします。


そのとおりです。

1月3日に現在の会社を退職するということは、1月途中での資格喪失ということになりますから、1月分の保険料は現在の会社では徴収されず、転職先の新しい会社で徴収されます。このあたりはさすがに国も二重にならないように考えていますね。

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