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誓約保証書について

著者 しんかく さん

最終更新日:2010年11月08日 16:31

入社時の誓約保証書の連帯保証人について
なのですが、この場合の連帯保証人は借金する時の
連帯保証人と同じですか?
 
誓約本人が故意又は重大な過失により損害を与えた場合とは、たとえば、横領のような行為、就業規則を犯し損害を与えた場合ということだと思うのですが、
それ以外にどんな場合、責任を負うのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします

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Re: 誓約保証書について

誓約保証書は、「身元保証に関する法律」の定めによることを求められています。
民法、民事上との絡みから判断すべきではありますが、会社としての損失損害、賠償の有無で判断すべきでしょう。
最近、セクハラとかで会社の信用度がなくなるなどもケースもあります。

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