相談の広場
最終更新日:2010年11月09日 13:51
作業員の配偶者が先月いっぱいで退職し、健康保険の扶養に入れることになりました。
失業保険をもらっていると、扶養にできないと上司に言われましたが、私の知識がなく説明できなそうなので、詳しく教えていただきたいです。
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この手の相談は、このサイトでも何度も出てきますが、ママジムさんの会社の健康保険は、協会けんぽですか?それとも健康保険組合ですか?
以下、雇用保険の日額は3612円以上として話を進めますが、健康保険組合でしたら、一度、失業保険の給付制限期間と受給期間の扶養認定について確認なさった方が良いですよ。
というのも、健康保険組合によっては
1.給付制限期間は扶養に入れるが、受給期間中は扶養に入れない。
2.給付制限期間・受給期間共に扶養に入れる。
3.給付制限期間・受給期間共に扶養に入れない。
の3パターンがあります。
ですので、もし御社が健康保険組合だったら、どのパターンなのか確認なさった方が良いです。
ちなみに 回答してくださっているみーちゃ♪♪様のパターンは1.のパターンであり、協会けんぽ並びに弊社の健保組合もこのパターンです。
ところで
> 確認したところ、失業保険受給の待機中でしたので、とりあえず扶養手続したいと思います。
とありますが、この方は自己都合で前職を辞められたのでしょうか?
それとも会社都合で辞められたのでしょうか?
というのも、"失業保険の待機中"とありますが、雇用保険の受給申請手続きを行った場合、申請を行った日から7日間を待機期間と言います。
自己都合などで会社を辞めた方については待機期間の後に3ヶ月間の給付制限期間があります。
この待機中というのが、給付制限期間のつもりで書かれているのか、それとも手続きを行ったばかりで待機期間のつもりで書かれているのか不明ですが、会社都合で辞められた方については待機期間(7日間)が過ぎれば雇用保険は受給できますので、協会けんぽの場合、扶養に入れないという事になります。
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