相談の広場
最終更新日:2010年11月15日 09:24
いつも勉強させていただいております。
現在弊社では数名の育児休業取得者がおり、
全員子が1歳に達する日までを育休期間として申請しております。
しかし、保育所入所の時期の関係でほとんどの者が
育休期間の延長をすることになると思います。
弊社では基本的に年齢給で4月に定期昇給としていますが、
育休開始前に給与(昇給)に関する細かい規定が定まっておらず、
育休中に以下のとおり内規を定めました。
「子が一歳に達するまでに職場復帰した場合は基準のとおりの昇給とし、それ以降に復帰した場合は一つ下の基準の昇給とする」
例えば、25歳基準の社員が2010/1/10に出産し育児休業を取得した場合
・2011/1/10に復帰
→26歳基準の年齢給を支給
・20110/5/1に復帰
→26歳基準の年齢給を支給
(本来なら27歳基準の年齢給)
この規定は法令上、違反となりますでしょうか。
考えるポイントとしては
①定時昇給は4/1時点
②育休時の給与に関する詳しい規定は定まっていないが
「育休時は考課の対象としない」
「育休期間中は勤続年数に含めない」
という内容の規定はある
③育児休業中に定めた内規
以上、ご教授のほどお願い致します。
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育児休業取得者の不利益取扱を気にしていらっしゃるので
あれば、ご質問のケースは問題無いと思います。
そもそも定期昇給は何を根拠に実施するかというロジックを
決めることが大事だと思います。勝手ですが定期昇給は過去
1年間の勤務で蓄積された能力や貢献に対して実施するとい
うことに設定します。であれば勤務実態の無い休業者に実施
しないことはノーワーク・ノーペイと同意で問題ありません。
むしろ1月に復帰して3ヶ月しか勤務実績が無いのに1年勤務した他の従業員と同様に定期昇給が実施されることはラッキーなことだと考えます。4月以降の復帰者の定期昇給が翌年に持ち越されるというのは、4月を定期昇給月として定めているからであり便宜的にタイミングを決定せざるを得ず合
理的だと思います。
実務としては一律に年齢で管理することができずややこしくなりますが、育児休業実施者のマスタを作成し管理するしか
ありませんね。休業を勤続に加算しないのであれば年次有給休暇や退職手当の規則との整合性も大事です。
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