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労務管理

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65歳定年日の設定

著者 rikichann さん

最終更新日:2010年11月14日 14:22

いつも勉強させていただいています。
弊社の就業規則についてご意見をお聞かせください。
弊社の就業規則は「60歳に達した月の末日を定年とする。(条件を満たせば)定年後嘱託として65歳に達する月の末日まで再雇用する」となっています。
この規則では65歳以後の退職日ですので、雇用保険高年齢求職者給付金が一時金として支給されることになります。
仮にもし本人にまだ働く意思があれば65歳以前の退職日ですと失業給付が支給される可能性があります。そして公共職業訓練を受講できる可能性も残ります(高年齢は厳しい?)。ですが現在の就業規則ではその道は閉ざされています。
現実に約30年間勤務された方の65歳定年日が迫っています。この方はまだお元気ですし労働意欲も高いです。この方は勤め上げるという意識が高いため規則通りの退職されますが、65歳定年日の以前と以後の支給金の差に驚いています。
皆様のお会社ではどのような規則にされているのでしょうか?また運用の方法で解決しているのでしょうか?お教えください。
若輩者ですが就業規則の変更提案も思慮に入れています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 65歳定年日の設定

著者PLSSLさん

2010年11月16日 08:22

たぶん対象者の方は就業規則に記載された日付までしっかり
頑張って嘱託期間を満了したいというお気持ちだと類推
します。 就業規則の嘱託定年を満65歳の誕生日の前々日
とするしか手はありません。

気をつけないといけないのは65歳の誕生日の前日に民法
では65歳になっているので、誕生日前日に資格喪失しても
間に合いません。例えば11/16が誕生日で65歳になるのであれば11/14に資格喪失しておかないと、失業給付は一時金に
なってしまいます。

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