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労務管理

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常用雇用者について

著者 人事素人君 さん

最終更新日:2010年11月18日 10:58

先輩方ヘルプミー。

現行法の常用雇用者数算定方法をご教授頂けますでしょうか。

何卒よろしくお願いします。

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Re: 常用雇用者について

著者まゆりさん

2010年11月18日 11:11

こんにちは。
若干異なる場合もあるかとは思うのですが、厚労省では、以下のように定義されています。

「常用雇用労働者」とは?
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、
① 期間の定めなく雇用されている労働者
② 一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上①と同等と認められる者
(1) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
③ 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上①と同等と認められる者
(1) 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

なので、算定方法は、上記に該当する人数を数えるだけではありませんか?
何かに記載するために人数の算定方法をお尋ねならば、その書類の名称など(例えば「○○助成金の申請に関する書類」「○○調査票に記載する書類」などです)を記載しないと、正しい回答は得られないと思いますよ。

ご参考になれば幸いです。

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