相談の広場
運送会社に勤めております。
下請法の役務提供委託の範囲について教えてください。
私どもの会社は、トラックでの貨物輸送を行っております。
トラック輸送について、他社に委託した場合、下請法の適用対象となるわけですが・・・
他に、北海道と本州間においては、通運会社へのコンテナでの輸送委託や、フェリー会社を利用しております。(フェリーに乗船するのは自社のトラックです)
これは、下請法の役務提供には当るのでしょうか?
フェリーの利用については適用外のような気はするのですが、コンテナ輸送の委託についてはどうもわかりません。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
役務提供委託とは、役務の提供を業としている行っている事業者が、その提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合を言います。
簡単に言うと、役務提供委託とは、顧客より貴社が請け負った役務を再委託することと考えて良いと思います。
通運会社へのコンテナでの輸送委託や、フェリー会社の利用が役務提供委託となるかどうかの判断を上記定義にあてはめれば
貴社が、
1)コンテナでの輸送を顧客から請け負っているか
2)フェリー会社の仕事を顧客から請け負っているか
になると思いますので、自社の状況で判断してみたらいかがでしょうか?
(貴社の業務を知らなければ正確な判断はできないと思いますが、貴社は運送会社とのことですので、恐らく、1)は該当し、2)は該当しないのではないでしょうか?・・・と思いますが・・・?)
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
ありがとうございます。理解が深まりました。
1)コンテナでの輸送を顧客から請け負っているか
2)フェリー会社の仕事を顧客から請け負っているか
これを・・・自社の状況で判断してみますと、
当社は、基本的には当社は99%トラック輸送で、フェリーも所有しておりません。
ただ、トラック輸送以外の選択肢として、まれに社有コンテナを使用したり、あるいは通運会社へコンテナ輸送を委託することを、当社の判断で行っているというような状況です。
いずれの場合も顧客からコンテナでの輸送を指定されているわけではありません。(運賃は、トラック輸送料として顧客からいただいています。)
このような状況ですが、自社でコンテナ輸送をできる状況にある以上、委託した場合には役務提供委託の該当ということになるのでしょうか?
「役務の提供を業としている行っている」の意味は、
「顧客より貴社が請け負った役務」と言う意味であり、
その行為を通常貴社自身がやれるかどうかとは直接関
係がありません。
法律の定義を個別具体的に実際に判断するのは難しい
ことですが、考え方を例示します。
貴社は運送屋さんとのことですので、
例えば、運送屋さんが、運送代とは別に、顧客より梱
包も頼まれ、梱包代も別途サービス代として請求する
ような場合、例えば梱包は貴社では100%行っていな
いとしても、梱包業者へ発注した仕事は、貴社が顧客
より業(≒商売として)として請けた仕事を再委託し
たこと(=役務提供委託に該当)になります。
一方、同じ梱包業者への委託であっても、貴社は顧客
より特に梱包の依頼を請けておらず、貴社が顧客から
の運送の依頼を完遂させるためには、何がしかの運送
用の梱包をしなければできないと貴社自身が判断して、
梱包業者へ発注した仕事は、貴社が顧客より業として
請け負った仕事ではなく、業ではなく貴社自身の仕事
の仕事の委託となりますので、再委託ではないので、
下請法上の役務提供委託には該当しません。
問題をフェリー会社とコンテナ輸送の例に戻しますと
判断は、貴社の顧客との契約内容次第ということにな
ります。
フェリー代については貴社の自家使用であり、再委託
ではないと思います。
コンテナ輸送代については、コンテナ運送業者に、貴
社が受託した運送業務そのものを委託したのであれば
再委託(=役務提供委託に該当)になるのではないか
と思います。
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]