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労務管理

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この場合月変となるのでしょうか?

著者 給与担当初心者 さん

最終更新日:2006年07月06日 16:28

下記の場合、月変対象となるのでしょうか?

前程
・健保も厚保も政府管掌
基礎日数はすべて17日以上

条件
現行の等級 20等級
4月固定賃金額 300,000円
5月固定賃金額 305,000円(昇給)
6月固定賃金額 280,000円(降給
7月固定賃金額 280,000円

この場合、5月~7月の平均賃金は 288,333円で17等級となり
2等級以上差異があるため月変となるのでしょうか?

それとも6月で降給が生じているので、8月の段階では月変扱いにならない(8月が280,000円なら9月に月変扱いになる?)のでしょうか?

皆様お忙しい時期と存じますが、
御返答頂けます様お願い致します。

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Re: この場合月変となるのでしょうか?

著者naokiさん

2006年07月06日 16:37

確か、随時改定を行うのは、「給与の変動があった月」から3ヶ月に支払われた賃金の平均で計算するはずです。
なので、給与担当初心者さんの場合、給与の変動は6月になるので、6、7、8月給与で月変(9月から新しい等級)すればいいのだと思います。

Re: この場合月変となるのでしょうか?

著者給与担当初心者さん

2006年07月06日 17:08

naoki様ご返信ありがとうございます!!

5月給与で、~4月までの給与から5千円のupがあります。
これは「給与の変動」にはならないのでしょうか?

ご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

Re: この場合月変となるのでしょうか?

著者naokiさん

2006年07月06日 17:25

月額変更は給与に大幅な変動があった場合で、その大幅な変動というのが、2等級以上ということになっているのだと思います。なので、給与の変動には当たらないと思います。確実なことは私も初心者なので言えませんので、社会保険事務所に聞いてみて下さいね・・。

Re: この場合月変となるのでしょうか?

著者給与担当初心者さん

2006年07月07日 09:23

> 月額変更は給与に大幅な変動があった場合で、その大幅な変動というのが、2等級以上ということになっているのだと思います。なので、給与の変動には当たらないと思います。確実なことは私も初心者なので言えませんので、社会保険事務所に聞いてみて下さいね・・。

了解致しました。
社会保険事務所に聞いてみます。
御返答いただきありがとうございました。

Re: この場合月変となるのでしょうか?

著者給与担当初心者さん

2006年07月07日 11:20

社会保険事務所に聞いてみました。

5月、6月、7月では月変対象とならない、
6月、7月、8月で月変対象となる
が回答でした。

解決致しました。
ありがとうございました。

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