相談の広場
会社の携帯電話を時間外も携帯させられています。緊急の連絡が必要な場合も稀にあるため、電源を入れるように指示されていますが、拘束時間にあたるかどうかの境目はどこかにあるのでしょうか?
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拘束時間というとらえ方には無理があります。現実的に拘束時間として勤務時間に算入して給与を払っている会社はまずないと思います。
見方を変えて、強制携帯は別途待機手当を支給すべきかどうかという観点で検討するべきと思います。
その場合、業務の性質にもよりますが、単なる問い合わせだけで、緊急度もひくい場合と、何かあったらすぐに対応しなければならないような場合とで、意味合いがちがってくると思います。
前者の場合だと、手当ては支給されないことが多く、甘受しなければならないのが一般的で、あまり権利を主張するとギクシャクしそうです。そういう会社に入社したのも自己責任として割り切るしかないです。(本来なら管理職が携帯して対応すべきと思いますが・・・。)
後者の場合は、休日の場合1日1500円~3000円くらいの待機手当てを支給し、もし、対応が必要になったら、その分は休日勤務として時間外手当をもらうというのが筋かと思います。ただし、待機手当てをもらう場合は、遠距離の外出は禁止となります。
また、この場合は規定を整備する必要があります。
当社でも同様の検討をしたことがあるので参考までに回答させていただきました。
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