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労務管理

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携帯電話の強制携帯は拘束時間にあたりますか?

著者 KZOO さん

最終更新日:2010年11月24日 09:43

会社の携帯電話を時間外も携帯させられています。緊急の連絡が必要な場合も稀にあるため、電源を入れるように指示されていますが、拘束時間にあたるかどうかの境目はどこかにあるのでしょうか?

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Re: 携帯電話の強制携帯は拘束時間にあたりますか?

お話では、社内就業規則>携帯電話使用規則があるでしょう。
その条件としては、
第2条(貸  与)
 会社は、業務を効率的かつ迅速に遂行する上で、携帯電話を使用する必要があると認めた社員に対し、携帯電話を貸与する。
つまり、業務を行う上に効率かつ迅速を要すると認めたうえで、会社命令で行うとsるならば、拘束時間とも認められるでしょう。
ただし、単なる問い合わせとか確認とかでは容認しがたい場合もあるでしょう。
権限、実行との確認が必要でしょう。

Re: 携帯電話の強制携帯は拘束時間にあたりますか?

著者koreshin0615さん

2010年11月25日 13:22

拘束時間というとらえ方には無理があります。現実的に拘束時間として勤務時間に算入して給与を払っている会社はまずないと思います。
 見方を変えて、強制携帯は別途待機手当を支給すべきかどうかという観点で検討するべきと思います。
 その場合、業務の性質にもよりますが、単なる問い合わせだけで、緊急度もひくい場合と、何かあったらすぐに対応しなければならないような場合とで、意味合いがちがってくると思います。
 前者の場合だと、手当ては支給されないことが多く、甘受しなければならないのが一般的で、あまり権利を主張するとギクシャクしそうです。そういう会社に入社したのも自己責任として割り切るしかないです。(本来なら管理職が携帯して対応すべきと思いますが・・・。)
 後者の場合は、休日の場合1日1500円~3000円くらいの待機手当てを支給し、もし、対応が必要になったら、その分は休日勤務として時間外手当をもらうというのが筋かと思います。ただし、待機手当てをもらう場合は、遠距離の外出は禁止となります。
また、この場合は規定を整備する必要があります。
 当社でも同様の検討をしたことがあるので参考までに回答させていただきました。

Re: 携帯電話の強制携帯は拘束時間にあたりますか?

著者HOFさん

2010年11月25日 19:56

当社でも、社用携帯を常時持つのは管理職のみです。
管理職以外は会社に置いてゆくか、業務終了後電源を切ります。完全に実施されているわけではありませんが。
業務時間外でも緊急な連絡をした方が、職員の為であると管理職が判断した場合は、管理職から個人携帯や自宅に連絡します。(休み明けに直行予定が、キャンセルが入るとか、お取り引き先のご不幸とか等)
その情報伝達時間を業務とするかという問題もありますが、
当社では業務時間とはみなしておりません。
情報により「葬儀に列席する等の業務が発生した場合にのみ、休日残業や休日出勤にしています。

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