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労務管理

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労災休業時の有休付与の考え方

著者 クーラー77 さん

最終更新日:2010年11月30日 15:55

いつも参考にさせて頂いております。
業務中(車の運転)交差点手前にて停車中に他社車両に追突され、労災休業していた社員が3ヶ月ぶりに職場復帰いたしました。
この度、その方の本年度有休付与日が近づいてきたのですが、何日付与すれば良いかわかりません、労基法上では年間で80%を下回っていますので付与無しとなるのでしょうか?
労災での給与保障を得るために当社は欠勤にしていますが、そのことで当社での本年度有休休暇が付与されないのは納得いかない気がするのです、ご存知の方ぜひご教授下さい。

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Re: 労災休業時の有休付与の考え方

著者あげこさん

2010年11月30日 16:28

労働基準法第39条第8項で、以下の通り定められています。

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

ですので、その社員さんが欠勤していた3ヶ月間は出勤したものとみなさなければならず、有休付与も通常どおりしなければいけません。

Re: 労災休業時の有休付与の考え方

著者クーラー77さん

2010年11月30日 17:34

あげこ様、大変ご丁寧なお答えを頂きましてありがとうございます。

労基法を確認し自分の未熟さを反省しております。

法を遵守し対処致します。

ありがとうございました。

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