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給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書について

著者 ズーミン さん

最終更新日:2010年12月04日 12:00

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Re: 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書について

著者kattuさん

2010年12月04日 14:20

ズーミンさん
初めての年末調整ご苦労様です
ご存知のように、住宅借入金(取得)等特別控除を受けるためには、居住開始1年目に、確定申告をしなければなりません。
給与所得者の場合は、2年目以降は年末調整で控除を受けることになります。
年末調整の際には、税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書」と、金融機関からもらってくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を会社に提出する必要があります。
その際、税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書」には、1年目に確定申告をしたDATAが参考資料として印字されています。
 ローン返済が進めば、年末残高も少なくなり、控除額も変動します。上の手書き計算した特別控除額が、その年度の対象となります。

Re: 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書について

著者オレンジcubeさん

2010年12月06日 12:22

> こんにちわ。
> いつも利用させていただいてとても心強いです。
>
> 年末調整をする際に、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を提出される職員さんがいます。私も毎年事務担当者の方に提出していたのですが、今年初めて年末調整をする立場となり困惑する事ばかりです。そこで、申告書の下の部分(新築又は購入した家屋に関わる事項と増改築をした部分に関わる事項)が印字されていますが右下に印字されている特別控除額と上の手書き計算した特別控除額のどちらが対象になるのかが分かりません。どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

こんにちは。
手書きで計算した⑭の住宅借入金等特別控除額の数字が対象となります。
ただし、右下下段に印字されている控除額が上限ですから、この数字を⑭が上回ってしまった場合は、途中計算に間違いがあることになります。

Re: 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書について

著者ズーミンさん

2010年12月09日 16:18

> ズーミンさん
> 初めての年末調整ご苦労様です
> ご存知のように、住宅借入金(取得)等特別控除を受けるためには、居住開始1年目に、確定申告をしなければなりません。
> 給与所得者の場合は、2年目以降は年末調整で控除を受けることになります。
> 年末調整の際には、税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書」と、金融機関からもらってくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を会社に提出する必要があります。
> その際、税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書」には、1年目に確定申告をしたDATAが参考資料として印字されています。
>  ローン返済が進めば、年末残高も少なくなり、控除額も変動します。上の手書き計算した特別控除額が、その年度の対象となります。

Re: 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書について

著者ズーミンさん

2010年12月09日 16:29

> ズーミンさん
> 初めての年末調整ご苦労様です
> ご存知のように、住宅借入金(取得)等特別控除を受けるためには、居住開始1年目に、確定申告をしなければなりません。
> 給与所得者の場合は、2年目以降は年末調整で控除を受けることになります。
> 年末調整の際には、税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書」と、金融機関からもらってくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を会社に提出する必要があります。
> その際、税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書」には、1年目に確定申告をしたDATAが参考資料として印字されています。
>  ローン返済が進めば、年末残高も少なくなり、控除額も変動します。上の手書き計算した特別控除額が、その年度の対象となります。


kattuさんへ

返信ありがとうございました。
とても分かり易い説明で勉強になりました。
毎年自分の住宅借入金の申告書を記入して提出していて、しかも初年度は確かに確定申告をしているにもかかわらず、理解に苦しんでいた自分が恥ずかしいです。本当にありがとうございました。

Re: 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書について

著者ズーミンさん

2010年12月09日 16:36

> > こんにちわ。
> > いつも利用させていただいてとても心強いです。
> >
> > 年末調整をする際に、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を提出される職員さんがいます。私も毎年事務担当者の方に提出していたのですが、今年初めて年末調整をする立場となり困惑する事ばかりです。そこで、申告書の下の部分(新築又は購入した家屋に関わる事項と増改築をした部分に関わる事項)が印字されていますが右下に印字されている特別控除額と上の手書き計算した特別控除額のどちらが対象になるのかが分かりません。どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
>
> こんにちは。
> 手書きで計算した⑭の住宅借入金等特別控除額の数字が対象となります。
> ただし、右下下段に印字されている控除額が上限ですから、この数字を⑭が上回ってしまった場合は、途中計算に間違いがあることになります。


オレンジcubeさんへ

返信ありがとうございました。
また一つ勉強になり、嬉しく思います。
感謝です!!

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