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著者 ハロルド さん
最終更新日:2010年12月07日 11:32
こんにちは。 技術開発に伴う機密保持契約を交わすのですが、契約書への収入印紙は必要でしょうか。「課税文書と税額表」を見ましたが該当する項目が見つかりませんでした。 宜しくお願いします。
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著者外資社員さん
2010年12月07日 13:34
こんにちは 課税になるかは、記載内容によります。 すでに存在する、または予定している業務依頼や発注に対して、別途 機密保持を定めたものならば非課税です。 (なぜなら、他に課税文書が存在するから) 一般には、機密保持契約書とは、上記のような条件でしょうから非課税文書になります。 業務委託契約書の中で、機密保持を定めている場合には、これも機密保持契約書ということが出来ますが、このような場合には業務委託等の契約をしていますから、課税文書になります。
著者ハロルドさん
2010年12月07日 13:42
外資社員さま なるほど納得です。 早々にありがとうございました。
著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2013年10月22日 15:13
横レス失礼します。 技術開発など知的財産権に関わる契約書と印紙税について、このようなブログ記事を書いております。 URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/62122482.html こちらが参考になるかと思います。 単なる秘密保持契約書ならば、非課税文書となります。 > こんにちは。 > > 技術開発に伴う機密保持契約を交わすのですが、契約書への収入印紙は必要でしょうか。「課税文書と税額表」を見ましたが該当する項目が見つかりませんでした。 > > 宜しくお願いします。
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