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税務管理

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機密保持契約書は課税文書に当たりますか?

著者 ハロルド さん

最終更新日:2010年12月07日 11:32

こんにちは。

技術開発に伴う機密保持契約を交わすのですが、契約書への収入印紙は必要でしょうか。「課税文書と税額表」を見ましたが該当する項目が見つかりませんでした。

宜しくお願いします。

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Re: 機密保持契約書は課税文書に当たりますか?

著者外資社員さん

2010年12月07日 13:34

こんにちは

課税になるかは、記載内容によります。
すでに存在する、または予定している業務依頼や発注に対して、別途 機密保持を定めたものならば非課税です。
(なぜなら、他に課税文書が存在するから)

一般には、機密保持契約書とは、上記のような条件でしょうから非課税文書になります。

業務委託契約書の中で、機密保持を定めている場合には、これも機密保持契約書ということが出来ますが、このような場合には業務委託等の契約をしていますから、課税文書になります。

Re: 機密保持契約書は課税文書に当たりますか?

著者ハロルドさん

2010年12月07日 13:42

外資社員さま

なるほど納得です。
早々にありがとうございました。

Re: 機密保持契約書は課税文書に当たりますか?

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2013年10月22日 15:13

横レス失礼します。
技術開発など知的財産権に関わる契約書印紙税について、このようなブログ記事を書いております。

URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/62122482.html

こちらが参考になるかと思います。
単なる秘密保持契約書ならば、非課税文書となります。

> こんにちは。
>
> 技術開発に伴う機密保持契約を交わすのですが、契約書への収入印紙は必要でしょうか。「課税文書と税額表」を見ましたが該当する項目が見つかりませんでした。
>
> 宜しくお願いします。

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