相談の広場
こんにちは。
個人情報についての質問です。
現在、個人情報の秘密保持契約を締結作業中です。
相手先から、秘密保持をする必要性がある期間について問合せがあり、困っております。
相手先様は、「どのような機密情報でも、2年経てば情報に係る周りの環境が変化し、機密を保持する必要性がなくなっている場合が多いという前提に立ち、守秘契約時の期間設定は2年とさせていただきたい」と言っています。
”どのような機密情報でも”とありますが、個人情報については当てはまるのでしょうか?
個人情報は、保護法では”生存する個人の情報”を、プライバシーマークでは”生死を問わず個人の情報”を指すかと思います。
契約が終了したからといって、一定期間経てば価値がなくなる、というわけではないのでは?と、強く疑問に感じております。
(一定期間後に悪用された場合、個人情報の本人が生存しており住所変更等一切していなかったら、アクセスできてしまう)
相手先様がおっしゃる”2年”という期間についても、知識が乏しくその根拠がわからないのです。
個人情報についての秘密保持に、期間を設けるということは、皆様行っているのでしょうか?
なかなか調べてみても、納得できず、悩んでおります。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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こんにちは。
一般的に機密情報は時間の経過とともに陳腐化していく、ということで開示後3年間とか、守秘義務期間を設けています。2年とか3年とか言っても機密情報の性格によりそれでは不十分な場合もありますし、1年でいいものもあります。一律2年間とかではなく、対象の情報によって判断し決めるべきものですが、特定の情報が対象ではなく、一般的に機密保持契約を締結する場合などは、3~5年位が多いです。で、個人情報についてですが、個人情報は時間の経過とともに陳腐化していくものではありません。個人情報保護法でも期限を定めていません。他社から提示される機密保持契約書を見ると、個人情報について特段別の取り決めをしていないケースも多々ありますが、当社では必ず但し書きとして「個人情報については期限の定めなく守秘義務を負う」旨の文言の追加をお願いしております。また、そのお願いを拒否されたことは一度もありません。拒否されてもそのまま捺印は絶対に行いません。ですので、貴方の考えが正しいので御社でもあくまで交渉し、相手方の主張に合意しないようにしてください。これはプライバシーマークを取得している会社かどうかに関わりありません。
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