相談の広場
最終更新日:2010年12月08日 15:27
標記の件、ご教示願います。
弊社は12月20日に賞与の支給があります。
給与は15日支給なので、賞与が本年最後の支給となります。
賞与計算の際、税率は計算ソフトにより自動的に適切な率が充てられるのですが、
弊社の場合、慣例として【その税率で年末調整で徴収になる人は税率を手入力で変更する】のです。
年末調整での「還付」は喜ばれますが(元々自分のお金ですが…)、「徴収」はやはり嬉しくはありません。
その辺りを会社側が配慮して、『全員還付になるように』と税率を変更しているとのですが・・・
そもそも、税率の算定方法が決まっているにも関わらず、変更する事自体は問題のない事なのでしょうか?
慣例としてずっと行われてきた事らしいのですが、ふと疑問に思いましたので、ご教示頂ければと思います。
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> 標記の件、ご教示願います。
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> 弊社は12月20日に賞与の支給があります。
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> 給与は15日支給なので、賞与が本年最後の支給となります。
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> 賞与計算の際、税率は計算ソフトにより自動的に適切な率が充てられるのですが、
> 弊社の場合、慣例として【その税率で年末調整で徴収になる人は税率を手入力で変更する】のです。
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> 年末調整での「還付」は喜ばれますが(元々自分のお金ですが…)、「徴収」はやはり嬉しくはありません。
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> その辺りを会社側が配慮して、『全員還付になるように』と税率を変更しているとのですが・・・
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> そもそも、税率の算定方法が決まっているにも関わらず、変更する事自体は問題のない事なのでしょうか?
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> 慣例としてずっと行われてきた事らしいのですが、ふと疑問に思いましたので、ご教示頂ければと思います。
こんばんわ。私見ですが・・。
年調ですから結果として多く徴収して還付金0円に調整しているとのであればまだ許容範囲ですがそれ以に徴収し還付金を発生させているのは好ましくないと考えます。実際ここ数年にわたり税率が下がってきていますので還付ではなく徴収該当者は発生すると思います。また退職して他社に勤務した場合を考えますと「前の会社では必ず還付金があったのになぜ徴収になるのか」と疑問をもたれる可能性もありますね。不足徴収該当者は還付金0円で不足分を徴収していることを理解してもらうことも必要ではないかと思います。原則から言えば還付、徴収は正規で発生させるべきとは考えますけれど・・。
とりあえず。
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