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著者 tktk-a さん
最終更新日:2010年12月09日 15:02
こんにちは。 今回お教えいただきたいのは、従業員の扶養親族(息子)が21/6月に退職し任意継続にて支払をしていました。 そして22/12月現在でも就職はしておらず、扶養控除を受ける形となりました。 その際、任継の支払領収書と年金の控除証明は提出してきたのですが、控除対象になるのでしょうか?
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著者HTA-zero-quickさん
2010年12月09日 18:36
はじめまして。 社会保険料控除は、「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」に適用できますから、その息子さんと生計を一にしているときは問題ないでしょう。 国税庁:社会保険料控除 →http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 扶養控除の要件をクリアしているので考える必要がないのかもしれませんが、「生計を一にする」という意味は下記を参照してください。 国税庁:扶養控除 →http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
著者tktk-aさん
2010年12月10日 10:44
返信ありがとうございます。 あくまで納税者が負担した場合と解釈しました。 ありがとうございました。
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