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就任承諾書が必要な場合等

著者 T.O さん

最終更新日:2010年12月10日 13:30

こんにちは。

就任承諾書について質問させてください。
具体的には、以下のとおりです。

就任承諾書が必要な場合とは
 取締役新任の場合に限らず、再任(重任)の場合も必要になるのでしょうか?

監査役への就任(再任)の場合も、必要ですか?

就任承諾書への押印は実印でなくても大丈夫ですか?

以上、初歩的な質問で済みませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 就任承諾書が必要な場合等

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年12月10日 15:33

再任(重任)の場合でも、基本から言えば、就任承諾書の作成は必要だということになります。
議事録に就任承諾がなされた旨の記載があり、議事録に代表実印が押されているなどの要件を充たした場合に、登記の添付書類から省略することができるだけです。
議事録に記載して添付省略、それに伴って作成自体を省くことは一般的に行われていますが、後日の紛争を避けるためや、取締役監査役に就任したという「意識」を持っていただくために、などで敢えて作成することもあります。
この辺りは会社の方針に従われれば良いことですが。

なお、押印は基本的に認印で結構です。
代表取締役の改選(新任)などの例外はありますが。

Re: 就任承諾書が必要な場合等

著者T.Oさん

2010年12月10日 15:35

行政書士泉つかさ法務事務所 様

こんちには。

議事録に代表実印があれば登記の際には省略できるが、社内用として作成・保管しておいた方が良いということですね。

どうもありがとうございました。

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