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労務管理

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傷病手当金について

著者 もとき77 さん

最終更新日:2010年12月14日 11:18

2010年の10月18日からうつ状態で3か月の休職中のものです。

会社の締めが20日の為、10月18日~10月20日までを有給休暇で3日間の待機期間を消化し、10月21日~11月20日までの1カ月単位で傷病手当金を申請したのですが、会社側の方で、10月21日~15日分を残っていた有給休暇を勝手に消化されました。その場合の傷病手当金の支給はどのようになるのですか?
ちなみに管工業保険組合です。

有給を勝手に消化するのはおかしいと思うのですが・・・

何卒宜しくお願いいたします。

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Re: 傷病手当金について

著者ちょっかいさん

2010年12月15日 07:39

現在うつ病で傷病手当を受給している者です。
傷病手当金を申請したのに勝手に有給休暇にされてしまったとい
うことですが、所定の傷病手当金申請書に医師の意見まで記入してもらったうえで会社に提出したのでしょうか?
勝手に有給にされた分がまだ支払われていないのでしたら取り消してもらうよう会社に話せばいいことだと思います。
しかし、11月4日までの休職分が既に有給休暇として給与を得ているのでしたら11月5日から受給対象となります。
どうしても納得がいかないということでしたら文句だけ言っても無意味ですので、もらった給与を全部返金するので取消処理せよ位強い姿勢で会社に交渉ができるのでしたら可能だと思います。
ただ、面倒なやりとりは症状の悪化につながりますのでその辺も考慮されてご判断されると良いと思います。今は心身ともにゆっくり休養されることが最善ではないでしょうか。
くれぐれもお大事にされてください。

著者ちょっかいさんへ

著者もとき77さん

2010年12月15日 10:12

もう有給休暇は支給されてます。
取消請求できるのですね?

この場合、11月5日からの分が差額として支給されると考えていてよろしいのでしょうか?(支給金額が少ない場合)

どうもありがとうございました。

Re: 傷病手当金について

著者Mariaさん

2010年12月15日 10:40

支払われた給与の額が傷病手当金の額を超える場合には傷病手当金は支給されません。
支払われた額が傷病手当金の額よりも少ない場合は差額支給となります。
会社規定により給与の全部または一部が支給された場合でも、
年次有給休暇として処理された場合でも、
取り扱いは同じです。

年次有給休暇労働者の申し出により取得するものですから、
会社側が勝手に年次有給休暇として処理することはできません。
ですので、年次有給休暇の申し出をしたのが10/18~10/20だけなのであれば、
それを理由に、あくまでも欠勤として処理することを要求することは可能です。
(その場合、すでに年次有給休暇としてその日の分の給与が支払われているなら、
 その日の分の給与は返還する必要があります)

しかしながら、10/18~10/20は年次有給休暇の申し出をしているようですから、
会社側が10/21以降も年次有給休暇を消化するものと勘違いしただけとか、
年次有給休暇のほうが傷病手当金の額より支払われる額が多いため、よかれと思ってやったということも考えられます。
できるだけ穏便にすませるという意味でも、
最初からけんか腰になるのは避けたほうがよろしいかと思います。
年次有給休暇の申し出をしたのは10/18~10/20だけなのですが、
 間違って10/21~11/15も年次有給休暇として処理されているみたいです。
 この期間は傷病手当金を受給するつもりなので、欠勤扱いに修正していただきたいのですが。
 もちろん、間違って支給された分は返還します」
というような感じで話してみるのがよいのではないでしょうか。
労働者の申し出もないのに、会社が勝手に年次有給休暇として処理することはできない」という旨で争うのは、
会社が欠勤扱いとしての処理を拒否してきたときでよいかと思います。

Re: 著者ちょっかいさんへ

著者Mariaさん

2010年12月15日 10:56

> もう有給休暇は支給されてます。
> 取消請求できるのですね?
>
> この場合、11月5日からの分が差額として支給されると考えていてよろしいのでしょうか?(支給金額が少ない場合)

すでに傷病手当金も支給されていて、
その支給額が少なかったために、年次有給休暇として処理されていることに気づいたということでしょうか?
その場合、健康保険組合側としては、申請書どおりに正しく処理されているわけですから、
会社側の処理を修正したうえで、
会社が誤って年次有給休暇として処理していたために、申請書自体に誤りがあった旨を伝え、
再度審査してもらうことになるかと思います。
申請書の内容は正しくて不支給となった場合の再審請求とは意味合いが違いますから、
手続きの方法については、健康保険組合に問い合わせなさったほうがよろしいかと思います。

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