相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
弊社は16名ほどの小さな会社です。
正社員の有給について教えてください。
この方は1ヶ月の間で2日間早退しています。
時間にすると合計5時間になります。
これを有給1日分として、申請しています。
申請日は11/21~12/20 一日間として申請しています。
私は有給は1日単位で使うと思っているので、この様な使い方をしても良いのでしょうか?
スポンサーリンク
貴社の就業規則や労使協定の有無によるかと思います。
通達により、年次有給休暇の半日付与は以前から認められていますし、
先日、年次有給休暇の時間単位付与も正式に認められましたので、
貴社の就業規則に半日付与の規定があったり、時間単位付与の労使協定を結んでいるのであれば、
それにもとづき1日未満の単位で付与することは可能です。
ただし、5時間で1日分の消化とすることはできません。
(正社員とのことですから、1日の所定労働時間はもっと長いはずですので)
原則は1日単位の付与ですから、
就業規則に半日付与の規定がなく、時間単位付与の労使協定もないのであれば、
「1日に満たない単位での取得はできません」として、通常の早退扱いにしても問題ありません。
【参考】
厚生労働省発行リーフレット
改正労働基準法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf
(時間単位付与については23ページ以降を参照のこと)
また、年次有給休暇は事前申請が大前提であるため、
当日や事後の申請を認めるかどうかは、会社の裁量となっています。
したがって、事後申請は認めないという方針でも違法ではありません。
1度事後申請を認めると、事後申請を認めたという前例ができてしまい、
その後同じような状況でほかの方が事後申請した場合にどう対応するか、という問題も発生しますから、
事後申請を認めるという方針でいくなら、
事後申請を認める要件をどのように定めるか等とあわせて検討なさってください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]