相談の広場
はじめまして、初めて相談します、よろしくお願いします。
現在、2月24日生まれの子を育てるため育児休職中です。
来年2月1日復帰の予定で申請していますが、保育園に入所できなかったので4月30日まで延長しようと考えています。
ですが、会社からは育児休業給付金は1歳までしか支払われないと言われました。
というのも、1歳~1歳半までの支給は、あくまで法定どおりの規定しか設けていない会社に働く人のためのものであり、法定以上の休職が可能な会社では、「保育園に入れない等の理由により延長した」ことにならないと言うのです。
確かに、うちの会社の規定では、「1歳半~子が1歳になった以降の4月末日まで」休みが取れるようになっており、延長する際も理由を問わないことになっています。
上記の説明は、事業所がある地域のハローワークから指導されたと会社の担当者が言っていました。
そこで、私もハローワークに聞いてみましたが、担当者が違うのか支払いますよと言われました。
自分で雇用保険法を見たり、各労働局の説明書類を読んだりしましたが、会社の規定による条件はどこにも記載されていませんでした。
果たして、会社が主張する「法定以上の休業規定がある場合には支払い対象外」というのは本当なんでしょうか?
教えていただきたくお願いいたします。
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えーっ。そうなんですか。
当社でもお誕生日時期が似たような事例が出そうなので、社内規程で育児休業の延長を予定していたのですが。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#ikuji
を見ましたが、ご質問のような条件は書いていないですね。
手当はそもそも無給の期間にお金で助けることを目的としているはずですよね。社内規則とは関係ないような気がします。
延長した期間に給与が支払われるなら、給付金は対象外というならまだわかりますが。
答えになってなくてすみませんが、ぜひ知りたいです。
はじめまして。
自信があるわけではありませんが、考えられる理由を書いてみます。参考にしてみてください。
まず、貴方にとって育児休業の延長でも、法律上は根拠となる条文が異なる2つの休業をとることを意味します。
①子供が1歳に達する日まで→育児介護休業法第5条第1項
②それ以降の期間→育児介護休業法第5条第3項 又は 第24条第2号(育児休業に関する制度)(※2010年3月31日までの改正前規定の第23条にある「1歳から3歳までの子を養育するにあたっての育児休業の制度に準ずる措置」が移行された)
そして、②の期間の休業がどちらの条文に根拠があるものなのかということです。
育児介護休業法の第5条第3項に基づく育児休業ならば「育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているがその子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」という理由で貴方が育児休業を取得していることになり、その点において雇用保険法で6箇月の延長できる場合の事由にも該当しますから、最大6か月にわたり給付金がもらえるでしょう。
しかし、育児介護休業法第24条第2号(育児休業に関する制度)に基づく育児休業を取得しているとすれば(貴方に個別の事情があっても)原則として理由を問われない休業ですので、雇用保険法で6箇月の延長できる事由には該当していないのと同じということになり、給付金は受けられないものと扱われるのではないでしょうか。
それゆえ、会社の担当者は、過去にハローワークから貴方の会社では社内規定により第24条第2号にあたり、よって、給付金を受けられる事由にも該当しないと指導を受けたと言っているものと思います。
もう一度、ハローワークに確認を取ったらいかがですか?
①私は、1歳になる前までの期間しか請求をしていないし、期間満了後も職場復帰する予定だ。
②しかし、保育園の確保ができそうもないので延長をしたいと考えている。
③会社には、「1歳半~子が1歳になった以降の4月末日まで」の期間の育児休業をとれる制度がある。
④このときに延長したとしても、会社の規程があるために育児休業給付金が延長した期間にもらえないのか?
これで、受給できると言われれば担当者の名前を控えておくこと、会社が申請書を出す実際の給付金支給担当にしている方に聞いてください。
おそらくですが、会社の方が勘違いされているのではないかと思います。
育児休業については、
「育児休業の申し出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日以後の期間について、当面その実施が行われない場合」
には1歳6ヶ月に達する日まで延長できることになっており、
それに伴い、育児休業給付金の受給期間も延長されることになりますが、
その一方で、
「当初から職場復帰予定日が、子が満1歳を超えて申し出がされている場合は、
たとえ保育所における保育の実施を希望し、実施が行われなかったとしても延長事由の該当にはならない」
とされています。
当初から職場復帰予定日が子の1歳到達日後の場合、
保育園に入れないから延長したのではなく、そもそも当初から1歳到達後も休業するつもりであった、
とみなされるからです。
このため、就業規則等で1歳到達後も休業が認められていることを理由として、
当初から育児休業終了予定日を1歳到達後の日にして申し出ている場合、
たとえば、犬の目さんの会社の例でいうなら、育児休業の終了予定日を4/30として申し出ていたような場合は、
育児休業給付金の受給期間延長事由に該当しないこととなります。
会社の方は、過去にそのようなケースがあったとか、そのようなケースの問い合わせをした等で、
「子が1歳を超えても休業できる場合は延長事由にならないのだ」と勘違いしてしまったのではないかと推測されます。
しかしながら、育児休業の終了日は、労働者の申し出により決まるものです。
たとえ会社の就業規則で1歳到達後の休業が認められているとしても、
本人が1歳到達時を育児休業終了予定日として申し出ているのであれば、
“当初から職場復帰予定日が、子が満1歳を超えて申し出がされている場合”には当てはまりません。
したがって、育児休業終了日を1/31としていたことがわかる育児休業申出書等と、保育園の入園不許可通知書を提示することで、
育児休業給付金の受給期間延長も可能なはずです。
お返事が遅くなってしまって申し訳ありません。
皆様、丁寧なお返事をありがとうございました!
私も、Mariaさまのような勘違いを会社がしているのだと思っていました。
しかし、HTA-zero-quick様のいうように、法定以上の制度がある時点で
「1歳の時点で保育園に入れないから、仕方なく延長せざるを得ない」という状況に陥らない=別に1歳で保育園に入れなくてはならない会社に勤めていない
から、支給しなくていいでしょう、という解釈のようなのです。
ただ、その説明に何の根拠も無かったので、HTA-zero-quick様の言う第24条第2号が根拠になっているのだろうとわかりました。
再度、ハローワークに確認してみます。
ありがとうございました。
私の見解としては、本来「1歳までの育児休業では保育園に入所するタイミングに間に合わない場合があるため、入れない場合には1歳半まで延長し対応できるようにした」という改正理由から考えれば、たとえ会社の制度がどうであれ、本人に復帰の意思があり、どうしても復帰できない理由が保育園に入所できないということであれば、第24条第2号にあたる制度があってそれを利用していたとしても、法定通りの支払いが無くては不平等だと思います。
法定以上の制度の場合には法で最低限保障されている内容すら支払われないというのは、とても納得がいきません。
もしかしたら、ハローワークによって解釈が違うのかもしれないですが、それもどうかなと思いますし、結果が出ましたら再度ご報告させていただきます。
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