相談の広場
当社は月末締めで給与を支払っているのですが、
11月10日付けで雇用保険に加入したパート従業員がいます。
彼女は、6月から週所定労働時間15時間で働いていたのですが
11月10日より週所定労働時間が25時間となり、雇用保険に加入することとなりました。
この場合、雇用保険料は、11月10日以降勤務分の給与に対して控除すればいいのでしょうか。
当社では、11月1日~11月30日の1か月分の給与に対して雇用保険料を控除しており、パート本人から「控除しすぎではないか」と問合せが来ています。
これまで、月中に雇用保険に加入した例がなく、困っております。
どなたかご教示お願いいたします。
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> 当社は月末締めで給与を支払っているのですが、
> 11月10日付けで雇用保険に加入したパート従業員がいます。
>
> 彼女は、6月から週所定労働時間15時間で働いていたのですが
> 11月10日より週所定労働時間が25時間となり、雇用保険に加入することとなりました。
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> この場合、雇用保険料は、11月10日以降勤務分の給与に対して控除すればいいのでしょうか。
> 当社では、11月1日~11月30日の1か月分の給与に対して雇用保険料を控除しており、パート本人から「控除しすぎではないか」と問合せが来ています。
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雇用保険料は、雇用保険の被保険者に対して支給した給与や賞与に基づいて算出されますから、雇用保険の被保険者でない従業員の給与や、現在は被保険者であるもののその者が被保険者でなかった期間分の給与は保険料の基にはなりません。
従いまして、お問合せのケースでは、11月10日以降の給与が保険料の基になり、11月1日から9日までの給与は保険料の基にはなりませんから、11月9日までの期間分の保険料被保険者負担分は本人に還付しなければなりません。
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