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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

臨時社員

著者 nano さん

最終更新日:2006年07月27日 16:27

この度、はじめて投稿いたします。
宜しくお願いいたします。

定年退職後、部下育成の為に臨時で社員教育をお願いすることになった者がいます。

出勤日や出勤時間は本人の希望により限定せず、
必要な時に必要な時間だけ出社してもらっています。

雇入れ通知書の所定就業日・時間の欄にはには、労働基準監督署と相談し、
『毎週金曜日に、翌週の出勤日、出勤時間を協議の上決定する』と記載しています。

そこで質問ですが、給与明細を発行する際の
勤務日数及び勤務日数に関しては、どのように処理すれば
よいでしょうか?

ちなみに今月は4日出勤し、計22時間働いています。

出勤日数4日 出勤日数4日 労働時間22時間でよいのでしょうか?

宜しくお願いいたします

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Re: 臨時社員

著者落合事務所さん (専門家)

2006年07月28日 11:57

それでよろしいのではないでしょうか。

Re: 臨時社員

著者nanoさん

2006年07月28日 13:36

ありがとうございました。
では、要勤務日数も4日にしておきます

1~3
(3件中)

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