相談の広場
障害年金を受給している家族(40歳実弟)を扶養していましたが、昨年、別居したため、仕送り等の扶養要件が満たされないため、会社の扶養手当と健康保険上の扶養認定が取消となりました。しかし、世話や仕送りなどして扶養しているつもりです。今年2月の確定申告の際、扶養親族を追加し、還付請求できるのでしょうか?
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> 障害年金を受給している家族(40歳実弟)を扶養していましたが、昨年、別居したため、仕送り等の扶養要件が満たされないため、会社の扶養手当と健康保険上の扶養認定が取消となりました。しかし、世話や仕送りなどして扶養しているつもりです。今年2月の確定申告の際、扶養親族を追加し、還付請求できるのでしょうか?
健康保険の被扶養者の認定基準と所得税の扶養親族の認定基準は違います。健康保険では別居の親族についてはその親族の年収以上の仕送りをしていることが認定の条件になり、弟さんの障害年金も年収として取り扱われますから、最低でも障害年金の額以上の仕送りが条件ということになります。
一方、所得税では単に年間所得が38万円以下であり、生計を一にしていれば扶養親族とすることができます。障害年金は所得税法上は非課税所得ですから、弟さんの年間所得を算出するにあたってはそれが無いものとして計算します。大雑把な言いかたですが、所得税の認定基準の方が緩いのです。従って、弟さんの障害年金以外の所得額が38万円以下であれば扶養親族に追加して確定申告することができます。なお、弟さんを他の方が既に扶養親族としている場合は二重になりますからあなたの扶養親族とすることはできません。
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