相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定期健康診断は会社の義務?

著者 サトシ さん

最終更新日:2011年01月11日 08:47

中途入社で現在の会社に就職し2年6ヶ月になります。その間会社側から定期健康診断の受診連絡が一度も無く、1年目の秋に確認をしたら、忘れていたとの事。昨年も案内がない為確認をしたところ、また忘れていたとの事。健康保険組合では定期的に実施しており、期間が過ぎていた為受診できないとの事でした。年齢も50歳半ばの為心配な事もあり、人間ドックを受診する事にいたしましたが、40,000円で自己負担が22,000円必要となります。健康診断は企業負担で必ず受診させなければいけない法的規制がありましたでしょうか?疑問に思いお問い合わせいたしました。

スポンサーリンク

Re: 定期健康診断は会社の義務?

著者オレンジcubeさん

2011年01月11日 12:22

> 中途入社で現在の会社に就職し2年6ヶ月になります。その間会社側から定期健康診断の受診連絡が一度も無く、1年目の秋に確認をしたら、忘れていたとの事。昨年も案内がない為確認をしたところ、また忘れていたとの事。健康保険組合では定期的に実施しており、期間が過ぎていた為受診できないとの事でした。年齢も50歳半ばの為心配な事もあり、人間ドックを受診する事にいたしましたが、40,000円で自己負担が22,000円必要となります。健康診断は企業負担で必ず受診させなければいけない法的規制がありましたでしょうか?疑問に思いお問い合わせいたしました。

こんにちは。
定期健康診断は、労働安全衛生法で定めている通り、会社は受診させる義務があります。
法律で定められている健診内容で構いません。

サトシさんがおっしゃっている人間ドックの場合は、法定を超えての受診となりますので、人間ドックを受診し、その費用を会社が持つかは又別の問題です。

Re: 定期健康診断は会社の義務?

安全に働く上でも健康診断は欠かせない重要なファクターといえます。
労働基準法では労働者の安全及び衛生に関しては
労働安全衛生法」によって定められるとあります。
その労働安全衛生法では、「健康診断事業者にとっては実施する義務があり」かつ「労働者にとっても受診する義務がある」としています。

また、労働安全衛生法第66条では実施に関しての義務を命じており、未実施の場合には、同法第120条 1.次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。~第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、~ 。
健康診断結果表の保管も義務つけられていますので、時に労基署の臨時監査でも為せば、会社代表者は驚くでしょう。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP